○大崎市低入札価格履行能力確認調査実施要領
平成30年3月30日
告示第86号
大崎市建設関連業務に係る履行能力確認調査実施要領(平成18年大崎市告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は,大崎市契約規則(平成18年大崎市規則第68号。以下「規則」という。)の規定に基づき,工事の請負並びに建設工事に係る測量,設計及び調査の業務(以下「建設関連業務」という。)の委託の契約を締結しようとする場合において,低入札価格の調査(以下「履行能力確認調査」という。)を行うときの取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
(対象案件)
第2条 履行能力確認調査の対象となる案件は,競争入札により発注し,調査基準価格を設定したもので,次に掲げるものとする。
(1) 設計価格が130万円を超える工事請負
(2) 設計価格が50万円を超える建設関連業務
2 履行能力確認調査の対象となる案件について,当該案件に係る規則第22条第2項の規定で準用する指名競争入札の指名に係る通知(以下「指名通知」という。)を実施する場合には,当該通知に,この要領の規定を適用する旨を明示するものとする。
(1) 工事請負
設計額(消費税相当額を除く。以下「税抜き設計額」という。)の直接工事費×0.97+税抜き設計額の共通仮設費×0.9+税抜き設計額の現場管理費×0.9+税抜き設計額の一般管理費等×0.68
(2) 測量業務
税抜き設計額の直接測量費+税抜き設計額の調査測量費+税抜き設計額の諸経費×0.50
(3) 建築関係の建設コンサルタント業務
税抜き設計額の直接人件費+税抜き設計額の特別経費+税抜き設計額の技術料等経費×0.6+税抜き設計額の諸経費×0.60
(4) 土木関係の建設コンサルタント業務
税抜き設計額の直接人件費+税抜き設計額の直接経費+税抜き設計額のその他原価×0.9+税抜き設計額の一般管理費等×0.50
(5) 地質調査業務
税抜き設計額の直接調査費+税抜き設計額の間接調査費×0.9+税抜き設計額の解析等調査業務費×0.8+税抜き設計額の諸経費×0.50
(6) 補償関係コンサルタント業務
税抜き設計額の直接人件費+税抜き設計額の直接経費+税抜き設計額のその他原価×0.9+税抜き設計額の一般管理費等×0.50
(1) 工事請負であって第1項第1号の規定により算出した額を税抜き設計額で除して得た割合が,10分の9.2を超えるとき 税抜き設計額に10分の9.2を乗じた額
(2) 工事請負であって第1項第1号の規定により算出した額を税抜き設計額で除して得た割合が,10分の7に満たないとき 税抜き設計額に10分の7を乗じた額
(3) 測量業務であって第1項第2号の規定により算出した額を税抜き設計額で除して得た割合が,10分の8.2を超えるとき 税抜き設計額に10分の8.2を乗じた額
(4) 測量業務であって第1項第2号の規定により算出した額を税抜き設計額で除して得た割合が10分の6に満たないとき 税抜き設計額に10分の6を乗じた額
(5) 建築関係の建設コンサルタント業務であって第1項第3号の規定により算出した額を税抜き設計額で除して得た割合が,10分の8.1を超えるとき 税抜き設計額に10分の8.1を乗じた額
(6) 建築関係の建設コンサルタント業務であって第1項第3号の規定により算出した額を税抜き設計額で除して得た割合が,10分の6に満たないとき 税抜き設計額に10分の6を乗じた額
(7) 土木関係の建設コンサルタント業務であって第1項第4号の規定により算出した額を税抜き設計額で除して得た割合が,10分の8.1を超えるとき 税抜き設計額に10分の8.1を乗じた額
(8) 土木関係の建設コンサルタント業務であって第1項第4号の規定により算出した額を税抜き設計額で除して得た割合が,10分の6に満たないとき 税抜き設計額に10分の6を乗じた額
(9) 地質調査業務であって第1項第5号の規定により算出した額を税抜き設計額で除して得た割合が,10分の8.5を超えるとき 税抜き設計額に10分の8.5を乗じた額
(10) 地質調査業務であって第1項第5号の規定により算出した額を税抜き設計額で除して得た割合が,10分の6満たないとき 税抜き設計額に10分の6を乗じた額
(11) 補償関係コンサルタント業務であって第1項第6号の規定により算出した額を税抜き設計額で除して得た割合が,10分の8.1を超えるとき 税抜き設計額に10分の8.1を乗じた額
(12) 補償関係コンサルタント業務第1項第6号の規定により算出した額を税抜き設計額で除して得た割合が,6分の10に満たないとき 税抜き設計額に6分の10を乗じた額
3 調査基準価格(消費税相当額を含む。)は,税抜き調査基準価格に消費税相当額を加えた額とする。
(平31告示86・令元告示156・令4告示93・令5告示23・令6告示79・一部改正)
(調査基準価格を下回る価格による入札)
第4条 入札執行者(市長又はその委任を受けて入札を執行する者をいう。以下同じ。)は,競争入札の結果,最低の入札価格が当該案件の調査基準価格を下回る価格であった場合は,当該入札を保留し,当該入札結果について契約等審査会(以下「審査会」という。)の会長に報告するものとする。
2 前項の場合において,入札執行者は,入札結果について,最低入札価格及び最低価格を入札した入札者名を読み上げるものとする。
(履行能力確認調査の実施)
第5条 審査会の会長は,前条第1項の規定による報告を受けたときは,低入札価格調査部会(以下「調査部会」という。)の会長に対し,最低価格入札者と契約することが契約の適正履行及び公正な取引の秩序の確保の観点から支障がないかを調査させるものとする。
(1) 入札価格積算の根拠及び妥当性に関する事項
(2) 労務,資材等の調達等の適否に関する事項
(3) 履行能力の適否に関する事項
(4) 当該入札者の経営状況に関する事項
(5) その他の必要な事項
3 調査部会の会長は,第1項に規定する調査を,入札を保留とした日から10日以内を目途に行うものとする。
4 第2項に規定する資料の提出は,期限を付して求めるものとする。
7 工事請負における最低価格入札者の入札価格の積算内訳において,次に掲げる基準(その基準に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。以下「数値的判断基準」という。)のいずれかを下回る場合は,落札不適当とし,第1項に規定する調査を行わないものとする。
(1) 直接工事費基準 税抜き設計額の直接工事費×0.92
(2) 共通仮設費基準 税抜き設計額の共通仮設費×0.85
(3) 現場管理費基準 税抜き設計額の現場管理費×0.85
(4) 一般管理費等基準 税抜き設計額の一般管理費等×0.63
8 総合評価落札方式を採用した案件において,履行能力確認調査の対象となる入札が2以上あったときは,総合評価点が最も高い者から順に第1項に規定する調査を行い,落札適当となる者が確認できるまで,これを行うものとする。
(令4告示93・一部改正)
(履行能力確認調査結果の審議)
第6条 審査会の会長は,調査部会の会長が行った前条に規定する調査の結果に基づき,落札の適否を審議するものとする。
(調査基準価格を下回る入札の落札者決定)
第7条 入札執行者は,前条の審査会の審議の結果,最低価格入札者が落札適当となった場合は,落札者と決定し,落札不適当となった場合(数値的判断基準により落札不適当と判断された場合を含む。)は,落札者と決定しないものとする。
(契約の特約)
第9条 契約執行者(市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。)は,第7条の規定により落札者が決定された場合は,工事又は業務の適正な履行を確保するため,契約書に別記に掲げる条項を加えて当該落札者と契約を締結するものとする。
(履行能力確認調査審査基準の策定)
第10条 第5条に規定する履行能力確認調査の具体的調査方法や適否の判断基準については別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大崎市低入札価格履行能力確認調査実施要領第2条及び第3条の規定は,施行日以後に公告又は指名通知される工事請負及び建設関連業務の入札について適用し,施行日前に公告又は指名通知される工事請負及び建設関連業務の入札については,なお従前の例による。
附則(平成31年4月25日告示第86号)
(施行期日)
1 この告示は,平成31年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の大崎市低入札価格履行能力確認調査実施要領の規定は,施行日以後に公告又は指名通知される建設工事の入札について適用し,施行日前に公告される建設工事の入札については,なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日告示第156号)
この告示は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の大崎市低入札価格履行能力確認調査実施要領の規定は,施行日以後に公告又は指名通知される建設工事の入札について適用し,施行日前に公告される建設工事の入札については,なお従前の例による。
附則(令和5年3月15日告示第23号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第79号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別記(第9条関係)
※ 特に定めた契約条件 (施工(業務)体制を確認できる書類の提出及びその内容についての事情聴取) 第○条 受注者は,その施工(業務)体制について記載した書類を作成し,発注者からその提出を求められたときは,これに応じなければならない。 2 受注者は,前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは,これに応じなければならない。 (施工(業務)計画を確認できる書類の提出及びその内容についての事情聴取) 第○条 受注者は工事(業務)を行うに当たり,仕様書に基づき計画した内容について記載した書類を作成し,発注者からその提出を求められたときは,これに応じなければならない。 |