○大崎市契約業務等に関する働きかけへの対応要領
平成30年3月30日
告示第87号
大崎市契約業務等に関する働きかけへの対応要領(平成18年大崎市告示第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は,大崎市が行う工事の発注,物品の購入又は業務の委託に係る入札・契約及びこれらに関連する業務(以下「契約業務等」という。)に関し,職員が企業,業界団体,政治家,行政機関の現・元職員等(以下「関係者」という。)から受ける働きかけ及び職員が関係者に対して行う働きかけへの対応について必要な事項を定め,もって契約業務等の透明性の一層の向上と市民の信頼の確保に資することを目的とする。
(対象範囲)
第2条 対象とする働きかけの範囲は,個別具体の契約業務等に関するものであって,当該契約業務等の公正な執行を損なうおそれのある働きかけで,勤務時間内に行われたものであるか否かを問わないものとし,次に掲げる働きかけをいう。
(1) 競争入札等の参加企業及び受注(施工)企業に関する働きかけ
(2) 予定価格,設計積算金額及び参考見積金額に関する働きかけ
(3) 低入札価格調査制度の調査基準価格及び最低制限価格に関する働きかけ
(4) 下請参入に関する元請業者へのあっせん及び紹介に関する働きかけ
(5) 特定企業への便宜や利益誘導又は談合につながるおそれのある働きかけ
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる要望等については,この要領に規定する働きかけに該当しないものとする。
(1) 不特定の者が傍聴できる公開の場(議会,審議会,公聴会等)における要望等
(2) 陳情書,要望書等書面による要望等
(記録及び報告等)
第3条 職員は,関係者から働きかけを受けたときは,働きかけを受けた時点で,関係者に対し対応記録票(別記様式。以下「記録票」という。)を作成することを告知するものとする。ただし,次に掲げる働きかけの場合は,この限りでない。
(1) 公表前に入札参加予定の企業名又は企業数を聞き出そうとする働きかけ
(2) 公表前に予定価格又は予定価格の類推が可能となる積算金額を聞き出そうとする働きかけ
(3) 公表前に低入札価格調査制度の調査基準価格又は最低制限価格を聞き出そうとする働きかけ
(4) 特定の企業を具体的に示し,その企業に受注させ,又はその企業を指名させようとする働きかけ
(5) 特定の企業を具体的に示し,その企業に有利となる事業箇所,発注方式又は入札参加条件を選定させようとする働きかけ
(6) 特定の企業を具体的に示し,受注企業に対しその企業を下請に使わせようとする働きかけ
2 職員は,働きかけを受けたときは,速やかに記録票を作成して所属長へ提出し,所属長は,総務部長(担当は総務部財政課とする。)及び該当する事業を担当する部局(以下「担当部局」という。)の長に報告するものとする。
3 総務部長は,前項の規定により報告を受けた働きかけが職員の権利利益の侵害に及ぶ等特殊な事例であるときは,市民協働推進部長(担当は市民協働推進部政策課とする。)に報告するものとする。
4 記録票に記録する事項は,次のとおりとする。
(1) 日時
(2) 場所
(3) 応対者の職・氏名
(4) 相手方に関する情報(所属・住所・氏名等)
(5) 働きかけ等の内容
(6) 対応内容又は方針
(7) その他必要な事項
5 職員は,記録票を作成するときは,事実と誤りがないよう留意するものとする。この場合において,働きかけを行った相手方から記録内容について確認を求められたときは,相手方に確認を行い署名による了解を得るものとする。ただし,第1項ただし書に掲げる働きかけの場合は,相手方に対する確認は行わないものとする。
6 前項の規定による確認の方法は,ファクシミリ,電子メール等によるものとし,確認の結果,訂正を求められた場合は,記録内容を訂正して再度相手方に確認を行い,署名による了解を得るものとする。
(対応措置)
第4条 総務部及び担当部局並びに市民協働推進部は,第3条の報告があった場合,契約業務等の適正な執行と職員の円滑な事務執行を確保するため,働きかけの内容に応じて組織として必要な措置を講ずるものとする。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第87号)
この告示は,平成31年4月25日から施行する。
(平31告示87・一部改正)