○大崎市LED防犯灯改修事業実施要綱

平成30年4月27日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は,行政区,町内会,街路灯維持組合その他市長が適当と認める団体(以下「行政区等」という。)が所有している防犯灯をLED防犯灯へ改修するため,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 夜間における犯罪の防止及び歩行者の安全を確保するための夜間照明灯(市街地の街路灯及び道路施設としての照明を除く。)をいう。

(2) LED防犯灯 光源にLEDを用いた防犯灯であって,20ワット蛍光灯相当で,電力会社申請入力容量が10ワット以下のものをいう。

(3) 電力柱 東北電力で管理している電柱

(4) NTT柱 NTT東日本で管理している柱

(5) 独立柱 市及び行政区等で管理している柱

(改修対象)

第3条 LED防犯灯への改修対象となる防犯灯は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 行政区等が管理している防犯灯であること。

(2) 既存の照明器具の光源がLEDではないこと。

(3) 電力柱,NTT柱,独立柱その他市長が適当と認めるものに添架していること。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認める場合は,改修の対象とすることができる。

(改修方法)

第4条 LED防犯灯への改修方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 改修は防犯灯全体を取り替えるものとする。ただし,添架されている支柱の取替えは行わない。

(2) 改修を行う防犯灯は,市が指定したものとする。

(3) 改修を行う防犯灯の場所及び位置は,原則として変更しないものとする。

(4) 改修工事は市が行い,実施時期も市が決定するものとする。

(改修手続)

第5条 LED防犯灯への改修手続は,次に掲げるとおりとする。

(1) 改修を希望する行政区等は,LED防犯灯改修申請書兼同意書(様式第1号)に防犯灯位置図を添えて,市長に申請するものとする。

(2) 市長は,前号の申請があったときは,その内容を精査し,適当と認めるときは,LED防犯灯改修決定通知書(様式第2号)により当該行政区等に通知するものとする。

(設置費用)

第6条 第4条の規定によるLED防犯灯への改修に要する費用は,市が負担する。

(貸与)

第7条 市長は,第4条及び第5条の規定により改修を行ったLED防犯灯については,改修を申請した行政区等に無償で貸与するものとする。

2 貸与したLED防犯灯の電気料金に関する費用は,貸与を受けた行政区等が負担する。

3 貸与した防犯灯が破損又は故障した場合は,市の費用により取り替えるものとする。

4 市長は,貸与を受けた行政区等が偽りその他の不正の手段によりLED防犯灯の貸与を受けたときは,貸与した防犯灯の返還を命ずるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成30年5月1日から施行する。

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大崎市LED防犯灯改修事業実施要綱

平成30年4月27日 告示第95号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成30年4月27日 告示第95号