○大崎市自殺対策推進本部設置規程

平成30年6月8日

訓令甲第19号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき,生きることの包括的な支援を推進することにより,自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため,大崎市自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策計画の策定及び変更並びに実施に関すること。

(2) 自殺対策に係る業務の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,自殺対策に関する重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は,市長をもって充て,副本部長は,両副市長をもって充てる。

3 本部員は,教育長,総務部長,危機管理監,市民協働推進部長,民生部長,産業経済部長,世界農業遺産推進監,建設部長,教育部長,議会事務局長,理事,会計管理者,上下水道部長,市民病院経営管理部長及び各総合支所長をもって充てる。

(平31訓令甲10・令2訓令甲10・令2訓令甲15・令3訓令甲10・令5訓令甲16・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は,本部を総括する。

2 副本部長は,本部長を補佐する。

3 自殺対策担当副市長である副本部長は,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

(作業部会)

第5条 自殺対策の推進について重点的に検討を行うため,本部に作業部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は,本部の会議に付すべき事項についてあらかじめ検討するほか,本部の指示する事項を処理する。

3 部会は部会長,副部会長及び部員をもって構成する。

4 部会長は,社会福祉課長をもって充て,副部会長は,健康推進課長をもって充てる。

5 部員は,納税課長,防災安全課長,政策課長,まちづくり推進課男女共同参画推進室長,子育て支援課長,高齢障がい福祉課長,産業商工課長,学校教育課長,生涯学習課長及び各総合支所市民福祉課長の職にある者をもって充てる。

(令5訓令甲16・一部改正)

(ワーキンググループ)

第6条 自殺対策の推進について連携し業務の遂行を行うため,部会にワーキンググループ(以下「ワーキング」という。)を置く。

2 ワーキングは,部会の会議に付すべき事項についてあらかじめ検討するほか,部会長の指示する事項を処理する。

3 ワーキングの構成員は,納税課,防災安全課,政策課,まちづくり推進課男女共同参画推進室,社会福祉課,子育て支援課,高齢障がい福祉課,健康推進課,産業商工課,学校教育課,生涯学習課及び各総合支所市民福祉課の職員をもって充てる。

4 ワーキングの運営に関し必要な事項は,部会長が定める。

(令5訓令甲16・一部改正)

(会議)

第7条 本部の会議は,本部長が招集し,その議長となる。

2 部会の会議は,部会長が招集し,その議長となる。

3 本部長は,必要があると認めるときは,本部の会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 本部,部会及びワーキングの庶務は,民生部社会福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか,本部及び部会の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この訓令は,平成30年6月8日から施行する。

(平成31年3月20日訓令甲第10号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令甲第10号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令甲第15号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令甲第10号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市自殺対策推進本部設置規程

平成30年6月8日 訓令甲第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成30年6月8日 訓令甲第19号
平成31年3月20日 訓令甲第10号
令和2年3月19日 訓令甲第10号
令和2年3月27日 訓令甲第15号
令和3年3月30日 訓令甲第10号
令和5年3月31日 訓令甲第16号