○大崎市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則
平成30年5月24日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項に基づき,教育長の職務代理者たる委員(以下「職務代理者」という。)が職務を行う場合における法第25条第4項に規定する事務の委任に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 職務代理者は,大崎市教育委員会教育長委任規則(平成18年大崎市教育委員会規則第4号)第2条の規定に基づき教育長に委任された事務の範囲において,教育部長にその事務を委任することができる。
附則
この規則は,平成30年5月30日から施行する。