○大崎市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則

平成30年5月24日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項に基づき,教育長の職務代理者たる委員(以下「職務代理者」という。)が職務を行う場合における法第25条第4項に規定する事務の委任に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 職務代理者は,大崎市教育委員会教育長委任規則(平成18年大崎市教育委員会規則第4号)第2条の規定に基づき教育長に委任された事務の範囲において,教育部長にその事務を委任することができる。

この規則は,平成30年5月30日から施行する。

大崎市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則

平成30年5月24日 教育委員会規則第4号

(平成30年5月30日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年5月24日 教育委員会規則第4号