○大崎市入札・契約事務検討会議設置規程
平成30年8月8日
訓令甲第21号
(設置)
第1条 大崎市の入札に係る談合を防止するため,現状の入札及び契約手続きを検証し,より適切な入札及び契約のあり方を検討するため,大崎市入札・契約事務検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会議は,次に掲げる事項について調査検討する。
(1) 入札・契約事務の現状分析に関すること。
(2) 入札・契約事務の改善に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,入札・契約事務の適正化のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は,会長,副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は入札及び契約に関する事務を担当する副市長をもって充て,副会長は総務部長をもって充てる。
3 委員は,総務部理事(財政担当),建設部長,教育部長,上下水道部長,総務課長,政策課長,建設課長及び検査課長をもって充てる。
(令2訓令甲10・令2訓令甲20・令3訓令甲8・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 会長は,検討会議を代表し,会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議の会議は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は,必要があると認めるときは,識見を有する者から意見を聴き,又は関係職員に対して説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は,総務部財政課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,検討会議の運営に関し必要な事項は,会長が検討会議に諮って定める。
附則
この訓令は,平成30年8月8日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令甲第10号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第20号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令甲第8号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。