○大崎市農林業系廃棄物の試験焼却実施に伴う甲状腺検査実施要綱

平成30年6月26日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農林業系廃棄物の試験焼却による処理を実施するに当たり,住民の不安の解消を図るために行う甲状腺検査(以下「検査」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象行政区)

第2条 検査の対象とする行政区(以下「対象行政区」という。)は,別表に掲げる行政区とする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,同項の行政区以外の行政区の全部又は一部を対象行政区とすることができる。

(対象者)

第3条 検査の対象とする者は,次の各号のいずれかに該当する平成12年4月2日以後に生まれた者又は妊婦で,検査を希望するものとする。ただし,第7条の申請書の提出時点において現に甲状腺疾患(甲状腺に起こる疾患をいう。以下同じ。)の治療のために通院している者は,この限りでない。

(1) 対象行政区に居住する者

(2) 対象行政区に所在する事業所等に通勤する者及び対象行政区に所在する学校等に通学又は通園している者

(3) その他甲状腺等の健康への被害が心配される特別な事情があると認める者

(検査の内容)

第4条 検査は,次の各号に掲げる検査とし,それぞれ当該各号に定める内容とする。

(1) 一次検査 超音波検査

(2) 二次検査 超音波検査,血液検査その他必要と認められる検査

2 前項第2号の二次検査は,前項第1号の一次検査でがんの疑いが発見された場合に限り行うものとする。

(検査の実施医療機関)

第5条 検査は,次の各号に掲げる医療機関で実施するものとする。

(1) 一次検査 大崎市民病院健康管理センター

(2) 二次検査 大崎市民病院健康管理センター又は大崎市民病院本院

(受付期間)

第6条 検査の受付期間は,平成30年8月20日から平成31年3月31日までとする。

(検査の申請等)

第7条 検査を希望する者は,大崎市農林業系廃棄物の試験焼却実施に伴う甲状腺検査申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書の提出があった場合,市長は,大崎市民病院健康管理センターに検査の依頼を行うものとする。

(検査費用)

第8条 検査に係る費用は,市が負担する。

2 大崎市病院事業は,四半期ごとに市に当該費用を請求するものとする。

3 市は,前項の規定による請求があったときは,当該費用を支払うものとする。

(結果通知)

第9条 検査の結果は,大崎市病院事業から市が受け取り,市が検査を受けた対象者又はその保護者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成30年6月26日から施行する。

別表(第2条関係)

地域名

行政区名

古川地域

小泉,福浦一,福浦二,福浦三,江合本町,江合寿町,江合錦町,小林下,小林上,宮沢南,宮沢中,宮沢北,桜ノ目下,桜ノ目上,桜ノ目北,川熊南,川熊北,沢田上,沢田下,休塚西,休塚東

三本木地域

蟻ケ袋,伊賀,三本木新町,三本木南新町,三本木南町

岩出山地域

鵙目,上宮

鳴子温泉地域

黒崎,小身川原

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大崎市農林業系廃棄物の試験焼却実施に伴う甲状腺検査実施要綱

平成30年6月26日 告示第163号

(平成30年6月26日施行)