○大崎市中心市街地振興施設条例

平成30年9月20日

条例第39号

(設置)

第1条 道路利用者への良好な休憩の場の提供,地場産品等の販売及び情報発信を通じて地域の活性化及び交流人口の拡大を図るとともに,地域の防災拠点施設として市民等の安全・安心の確保を図るため,大崎市中心市街地振興施設(以下「地域振興施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域振興施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市中心市街地振興施設

大崎市古川千手寺町二丁目134番1

(施設)

第3条 地域振興施設は,次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 休憩・情報発信施設

(2) 物産販売施設

(3) 飲食提供施設

(4) 屋外広場

(5) 駐車場

(6) その他附帯施設

(事業)

第4条 地域振興施設においては,次に掲げる事業を行う。

(1) 休憩施設の提供に関すること。

(2) 農産物等の地場産品その他の物品の販売及び飲食物の提供に関すること。

(3) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。

(4) 市民及び来訪者の交流の促進に関すること。

(5) 災害発生時の被災者等への支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

(休館日及び開館時間)

第5条 地域振興施設の休館日及び開館時間は,次のとおりとする。

(1) 休館日 休館日は,設けない。

(2) 開館時間 物産販売施設,飲食提供施設及び屋外広場は午前8時30分から午後7時まで,休憩・情報発信施設及び駐車場は終日

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用許可等)

第6条 地域振興施設の物産販売施設及び飲食提供施設(以下「店舗区画」という。)並びに屋外広場(以下「店舗区画等」という。)を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 地域振興施設の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 市長は,店舗区画等を利用する者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 店舗区画等を利用する者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者)

第10条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に地域振興施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 地域振興施設の維持管理に関する業務

(3) 利用の許可,取消し等に関する業務

(4) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条及び第6条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(利用料金)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,店舗区画等を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第7条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第13条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により,地域振興施設の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(原状回復義務)

第15条 第6条第1項の許可を受けた利用者は,店舗区画等の利用を終了したとき,又は第6条第3項の規定により利用の許可を取り消され,若しくは利用を停止されたときは,直ちに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第33号で令和元年7月1日から施行)

(指定管理者の管理に係る準備行為)

2 この条例の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続,第11条第2項の規定による利用料金の承認その他指定管理者が地域振興施設の管理を行うために必要な準備行為並びに第10条第2項第3号及び第4号に規定する業務は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

施設名

単位

使用料

店舗区画

1平方メートル

1月につき 2,500円

屋外広場

1区画(10平方メートル)

1時間につき 200円

備考 店舗区画の使用料の算出について,利用期間が1月に満たないとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは,これを1月に切り上げ,屋外広場の使用料の算出について,利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

大崎市中心市街地振興施設条例

平成30年9月20日 条例第39号

(令和元年7月1日施行)