○大崎市運転免許自主返納支援事業実施要綱
平成30年12月21日
告示第223号
(趣旨)
第1条 この要綱は,運転に不安を抱いている者が運転免許証を自主的に返納することを支援することにより,その不安の解消及び交通事故の減少を目的とする大崎市運転免許自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって,法第92条の2に規定する有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により,公安委員会に対して全ての免許の取消しを申請し,運転免許証を返納することをいう。
(3) 市民バス等 大崎市市民バス,大崎市中心市街地循環便及び大崎市鳴子温泉地域市営バスをいう。
(4) 運賃等 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する運賃及び料金をいう。
(支援事業)
第3条 市長は,大崎市市民バス等割引乗車証(様式第1号。以下「割引乗車証」という。)の交付により自主返納を支援するものとする。
(対象者)
第4条 割引乗車証の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は,平成31年4月1日以降に自主返納をした者であって,次条の規定による申請時において市内に住所を有するものとする。
(交付申請)
第5条 割引乗車証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市市民バス等割引乗車証交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類のいずれかを添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により通知された運転免許を取り消した旨の通知書の写し
(2) 法第104条の4第5項の運転経歴証明書の写し
2 対象者が自ら前項の規定による申請を行うことができないときは,当該対象者の家族等(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族又はこれに準ずると市長が認めた者をいう。以下「家族等」という。)が代わって申請することができる。
(割引乗車証)
第7条 市長は,前条の規定による交付決定をした者(以下「利用者」という。)に対し,割引乗車証を交付するものとする。
2 割引乗車証は,対象者1人につき1回限り交付するものとする。
3 割引乗車証の有効期限は,割引乗車証を交付した日から起算して1年を経過した日の属する月の末日までとする。
(令5告示162・一部改正)
(割引乗車証の利用方法)
第8条 利用者は,市民バス等を利用したときに,割引乗車証を乗務員に提示するものとする。
2 利用者は,市民バス等の運賃等から当該運賃等の2分の1を乗じて得た額を控除した額を支払うものとし,その額に10円未満の端数が生じた場合には,10円未満を切り上げるものとする。
(譲渡,貸与の禁止)
第9条 利用者は,割引乗車証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
2 市長は,前項の変更届を受理したときは,割引乗車証の訂正等必要な措置を講ずるものとする。
(1) 利用者が死亡又は転出したとき。
(2) 新たに運転免許証の交付を受けたとき。
(不正利得の返還等)
第13条 市長は,虚偽の申請その他の不正な行為により,割引乗車証の交付を受け,又は利用した者があるときは,その者から割引乗車証の返還を命ずるものとする。
(交付台帳の整備)
第14条 市長は,事業を適正に実施するため,大崎市市民バス等割引乗車証交付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日告示第162号)
この告示は,令和5年11月30日から施行する。