○大崎市男女共同参画相談員設置規程
平成31年1月16日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,男女共同参画の推進に関する相談業務の充実強化を図るため,大崎市男女共同参画相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令5訓令甲3・一部改正)
(職務)
第2条 相談員は,大崎市が行う男女共同参画推進に関する業務のうち,次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は性別による人権侵害行為に関する苦情及び相談への対応に関すること。
(2) 前号に規定する職務に係る記録,集計,分析,報告並びに情報収集及び提供等に関すること。
(3) 男女共同参画社会形成のための啓発事業の補助業務に関すること。
(定数)
第3条 相談員の定数は,2人以内とする。
(任命)
第4条 相談員は,社会的信望があり,男女共同参画社会の形成に対する理解と識見を有し,かつ,次に掲げる要件のいずれかを備えた者のうちから,市長が任命する。
(1) 精神保健福祉士又は臨床心理士の資格を有する者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
(3) 相談又はカウンセリングに関する知識及び相談業務の実務経験を有する者
(その他)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日訓令甲第3号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。