○大崎市民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付要領

平成31年1月25日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要領は,大崎市民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第20条の規定に基づき,大崎市民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(所有者等)

第2条 要綱第1条に規定する所有者等とは,次に掲げる者とする。

(1) 所有者

(2) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に定める区分所有者の団体又は管理者

(国,地方公共団体その他公共団体に準ずる者)

第3条 要綱第3条第2号に規定する国,地方公共団体その他公共団体に準ずる者として別に定めるものは,独立行政法人及び本市以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人その他本市以外の地方公共団体の設立,出資等に係る法人とする。

(必要な書類等)

第4条 要綱第7条第1項第1号に規定する書類は,次の書類とする。

(1) 委任状(委任者がいる場合に限る。)

(2) 位置図(縮尺,方位,調査地の位置)

(3) 配置図

(4) 平面図(調査部分を明記したもの)

(5) 現況写真(建物外観及び調査部分と当該部分のアスベストの状況が判断できるもの)

2 要綱第7条第1項第3号に規定する書類は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める書類とする。

(1) 補助金を受けようとする者が補助対象建築物の所有者である場合次のいずれかの書類

 固定資産税課税台帳(家屋)

 固定資産税課税台帳登録事項証明(家屋)

 納税通知書(家屋)(写)

 登記事項証明書(建物)

 上記に準ずる書類

(2) 補助金を受けようとする者が補助対象建築物の区分所有者の団体又は管理者である場合 前号に掲げる書類のほか,組合規約及び当該申請に係る議事録

3 要綱第7条第1項第4号に規定する建築物石綿含有建材調査者であることを証する書類は,建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書又は建築物石綿含有建材調査者登録証の写しとする。

4 要綱第7条第1項第5号に規定する書類は,次の書類とする。

(1) 法人登記簿謄本(補助金を受けようとする者が法人である場合に限る。)

(2) 建築確認通知書の写し又はこれを証する書類

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

大崎市民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付要領

平成31年1月25日 告示第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第7章
沿革情報
平成31年1月25日 告示第3号