○大崎市指定居宅介護支援事業者指導及び監査実施要綱

平成31年2月27日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条及び第83条の規定による文書の提出,報告,質問,検査等及びそれに基づく措置として,指定居宅介護支援事業者に対して,市が行う指導及び監査について,必要な事項を定めるものとする。

(指導及び監査の目的)

第2条 指導及び監査は,指定居宅介護支援事業者に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る指定居宅介護支援の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関し,法令等に対する適合状況等について,個別に明らかにし,必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより,指定居宅介護支援の質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。

(指導及び監査の実施担当課)

第3条 指導及び監査は,民生部高齢障がい福祉課(以下「指導監査担当課」という。)が実施する。

(令5告示74・一部改正)

(指導の基本方針)

第4条 指導は,指定居宅介護支援事業者に対し,指定居宅介護支援の取扱い,介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを基本方針とする。

(指導の形態)

第5条 指導の形態は,次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 指導の対象となる指定居宅介護支援事業者を一定の場所に集めて行うもの

(2) 実地指導 指導の対象となる指定居宅介護支援事業者の事業所において実地により行うもの

 一般指導 市が単独で行うもの

 合同指導 市が厚生労働省等と合同で行うもの

(指導対象の選定基準)

第6条 指導は,重点的かつ効率的な指導を行う観点から,次に掲げる選定基準に基づき実施する。

(1) 集団指導の選定基準 指定居宅介護支援の取扱い,介護報酬請求の内容,制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導について,実地指導によらず集団指導による方が効率的と判断される場合は,原則として,全ての指定居宅介護支援事業者

(2) 実地指導の選定基準

 一般指導

(ア) 新たに指定居宅介護支援を開始し,おおむね1年を経過した指定居宅介護支援事業者

(イ) 指定居宅介護支援事業者ごとの指定有効期間内に1回程度実施するものとし,毎年度,国の示す指導重点事項に基づき選定するもの

(ウ) その他特に一般指導を行うことが必要と認められる指定居宅介護支援事業者

 合同指導 一般指導の対象とした指定居宅介護支援事業者の中から,厚生労働省等と協議の上,選定するもの

(指導の実施計画)

第7条 指導監査担当課は,指導の実施に当たっては,毎年度,実施指導を開始する前に,指導方針,指導の対象となる指定居宅介護支援事業者,指導時期及び具体的方法等について,指定居宅介護支援事業者指導実施計画書(様式第1号)を作成するものとするものとする。

2 前項の実施計画書における指定居宅介護支援事業者以外であっても,必要と認められる場合には,随時,適切な方法により指導を行う。

(集団指導の方法等)

第8条 市長は,集団指導の対象となる指定居宅介護支援事業者を決定したときは,あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書により当該指定居宅介護支援事業者に通知するものとする。

(1) 集団指導の日時及び場所

(2) 出席者

(3) 指導内容等

2 集団指導は,指定居宅介護支援の取扱い,介護報酬請求の内容,制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。

3 集団指導を実施した場合には,宮城県に対し,当日使用した資料を送付するなどして,その情報を提供するものとする。

(実地指導の方法等)

第9条 市長は,実地指導の対象となる指定居宅介護支援事業者を決定したときは,あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書により,当該指定居宅介護支援事業者に通知するものとする。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実地指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 立会者

(5) 事前提出資料,準備すべき書類等

2 実地指導の対象となった指定居宅介護支援事業者は,所定の期日までに,事前提出資料を指導監査担当課あて2部提出するものとする。

3 実地指導の実施に当たっては,事前提出資料,前回指導の問題点その他必要とする事項について,あらかじめその内容の分析,検討等を行うものとする。

4 実地指導は,厚生労働省が定める介護保険施設等実地指導マニュアル等に基づき,運営に関する事項及び介護報酬に関する事項について,指定居宅介護支援事業者の関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行うものとする。

5 実地指導に当たっては,原則として2人以上の職員で指導班を編成して実施するものとし,このうち1人は,主査以上の職にあるものをもって充てるものとする。

(指導結果の復命)

第10条 指導を行った職員は,その結果について,速やかに民生部長に復命するものとし,実地指導の復命の場合は,指定居宅介護支援事業者指導(監査)実施結果調書(様式第2号。以下「指導監査実施結果調書」という。)によるものとする。

(指導結果の通知等)

第11条 市長は,実地指導の結果,改善を要する事項が認められた場合及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には,当該指定居宅介護支援事業者に対し,指定居宅介護支援事業者改善指示書兼改善報告書(様式第3号。以下「改善指示書兼改善報告書」という。)により,その旨を通知するものとする。

2 前項の規定により通知を行った場合は,当該指定居宅介護支援事業者に対し,改善指示書兼改善報告書により,改善状況について,報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第12条 実地指導中に,次の各号のいずれかの場合に該当することを確認したときは,実地指導を中止し,直ちに監査を行うことができるものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され,利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 介護報酬請求に誤りが確認され,その内容が,著しく不正な請求と認められる場合

(監査の基本方針)

第13条 監査は,指定居宅介護支援事業者の指定居宅介護支援の内容について第18条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について著しい不正若しくは不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において,事実関係を的確に把握し,公正かつ適切な措置を採ることを基本方針とする。

(監査対象の選定基準)

第14条 監査は,次に掲げる情報を踏まえて,指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 通報,苦情,相談等に基づく情報

(2) 宮城県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。),保険者,地域包括支援センター等からの通報情報

(3) 介護給付費適性化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報

(4) 法第115条の35第5項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(5) 市が実地指導において確認した情報

(監査の方法等)

第15条 市長は,指定居宅介護支援事業者に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,出頭を求め,又は指導監査担当課の職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査により,監査を行うものとする。

2 市長は,監査を行う場合には,原則として,あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書により当該指定居宅介護支援事業者に通知するものとする。

(1) 監査の根拠規定及び目的

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 立会者

(5) 事前提出資料,準備すべき書類等

3 監査の実施に当たっては,監査を行う指定居宅介護支援事業者の開設者(これに代わる者を含む。)又は管理者の出席を求めるほか,必要に応じて指定居宅介護支援の担当者,介護報酬請求の担当者又は関係者の出席を求めるものとする。

4 監査に当たっての事前提出資料は,監査を行う指定居宅介護支援事業者から,必要に応じ適宜求めることができるものとする。

5 監査に当たっては,原則として,実地指導を行った指導班を中心に班を編成して実施するものとする。

(監査結果の復命)

第16条 監査を行った職員は,その結果について,速やかに指導監査実施結果調書を作成し,民生部長に復命するものとする。

(監査結果の通知等)

第17条 市長は,監査の結果,改善勧告にいたらない軽微な改善を要する事項が認められた場合は,当該指定居宅介護支援事業者に対し,改善指示書兼改善報告書により,その旨を通知するものとする。

2 前項の規定により通知を行った場合は,当該指定居宅介護支援事業者に対し,改善指示書兼改善報告書により,改善状況について,報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第18条 市長は,監査の結果,指定基準違反等が認められた場合には,法第83条の2又は第84の規定に基づき,次に掲げる行政上の措置を行うことができるものとする。

(1) 勧告 指定居宅介護支援事業者に指定基準違反の事実が確認された場合は,当該指定居宅介護支援事業者に対し,期限を定めて,文書により基準を遵守すべきことを勧告すること。

(2) 命令 指定居宅介護支援事業者が正当な理由がなく,前号の勧告に係る措置をとらなかったときは,当該指定居宅介護支援事業者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命令すること。

(3) 指定の取消し等 指定基準違反等の内容等が,法第84条に該当する場合は,当該指定居宅介護支援事業者に係る指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)

2 前項第1号の勧告又は同項第2号の命令を行ったときは,当該指定居宅介護支援事業者に対し,措置状況について,文書により報告を求めるものとする。

3 市長は,第1項第1号の勧告をした場合において,当該指定居宅介護支援事業者が,それに従わなかったときは,その旨を公表することができる。

4 市長は,第1項第2号の命令又は同項第3号の指定の取消し等を行ったときは,その旨を公示するものとする。

(聴聞等)

第19条 市長は,監査の結果,当該指定居宅介護支援事業者が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は,監査後,取消処分等の予定者に対して,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし,同条第2項各号のいずれかに該当するときは,これらの規定は,適用しないものとする。

(経済上の措置)

第20条 市長は,勧告又は取消処分等を行った場合に,介護給付等の全部又は一部について当該介護給付等に関係する保険者(以下「返還対象保険者」という。)に対し,法第22条第3項の規定により不正利得の徴収を行うよう指導するものとする。

2 市長は,取消処分等を行った場合には,当該指定居宅介護支援事業者に対し,原則として,法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額を,返還対象保険者に対して支払うよう指導するものとする。

(関係機関との連携等)

第21条 市は,適切な指導及び監査の実施に努めるため,宮城県,連合会等(以下「関係機関」という。)との連携を図るとともに,必要に応じ,関係機関に対して,市が確認した指定居宅介護支援事業者に関する情報の提供を行うものとする。

(実施状況報告)

第22条 市は,指導,監査及び行政措置の実施状況について,所定の手続に従い,厚生労働省及び宮城県に報告するものとする。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか,指導及び監査の実施に関し必要な事項は,民生部長が別に定める。

この告示は,平成31年2月27日から施行する。

(令和5年3月31日告示第74号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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大崎市指定居宅介護支援事業者指導及び監査実施要綱

平成31年2月27日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)