○大崎市森林環境整備基金条例
平成31年3月7日
条例第2号
(設置)
第1条 森林の環境整備及びその促進に係る施策の財源に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 市長は,第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り,基金を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成31年4月1日から施行する。