○大崎市家庭的保育事業等の設置認可及び特定地域型保育事業者の確認に関する要綱

平成31年3月29日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定に基づく家庭的保育事業等の認可及び認可内容の変更等並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定に基づく特定地域型保育事業者の確認及び確認内容の変更等について,児童福祉法,子ども・子育て支援法,大崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大崎市条例第31号。以下「認可基準条例」という。)及び大崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年大崎市条例第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で定めるもののほか,この要綱において使用する用語の定義は,前条に掲げる法令又は条例において使用する用語の例による。

(認可申請)

第3条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号),事業計画書及び誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において,事業計画書に児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)第36条の36第2項に掲げる書類を添付しなけらばならない。

2 申請者は,前項の規定による申請をするに当たっては,あらかじめ事業計画書により当該認可申請に係る事業の内容について市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第4条 認可の基準は,児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか,認可基準条例並びに次項及び第3項に定めるところによるものとする。

2 市長は,就学前児童数の推移,付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し,家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものに限り,認可する。

3 市長は,当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む幼児教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第61条第2項第1号の規定により市が定める教育・保育提供区域をいう。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(同法第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が市の子ども・子育て支援事業計画において定める当該幼児教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(同法第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員の総数の合計に既に達しているか,又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超過することが認められるときは,認可しないことができる。

(令5告示43・一部改正)

(職員の実地調査等)

第5条 市長は,第3条の規定による申請があった場合は,当該職員に申請者の事務所に立ち入らせ,設備,帳簿書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させることができる。

(意見の聴取)

第6条 市長は,次条の認可の決定を行うに当たり,あらかじめ大崎市子ども・子育て会議条例(平成25年大崎市条例第30号)第1条の大崎市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可の決定)

第7条 市長は,第3条の規定による申請が第4条の基準に適合していると認めるときは,家庭的保育事業等認可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし,適合していないと認めるときは,家庭的保育事業等不認可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(認可内容の変更)

第8条 前条の規定により家庭的保育事業等の認可の決定を受けた者(以下「認可決定者」という。)は,その定員,事業規模その他の重要な事項を変更しようとするときは,家庭的保育事業等認可内容変更届(様式第5号)に法施行規則第36条の36第2項に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 認可決定者は,前項の規定による変更届出をするに当たっては,あらかじめ市長と協議しなければならない。

3 市長は,第1項の変更届を受理した場合において,その内容を審査し,適当と認めたときは,その旨を通知をするものとする。

(廃止又は休止に係る事前協議)

第9条 認可決定者は,家庭的保育事業等を廃止又は休止(原則1年を超えない期間において家庭的保育事業等を行わないことをいう。以下同じ。)をしようとするときは,廃止又は休止をする相当の期間前に理由を記した書面を添えて市長に協議するものとする。この場合において,その建物や設備に国,県又は市の補助がなされた家庭的保育事業等を廃止しようとするときは,当該協議の前に文書によりその旨を市長に申告しなければならない。

(廃止又は休止手続き)

第10条 家庭的保育事業等における廃止又は休止をしようとする認可決定者は,家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けた場合は,その内容を審査し,廃止又は休止をすることを承認するときは,家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式第7号)により通知し,承認しないときは,家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 市長は,前項の不承認通知書の通知後に現に保育を受けている児童の処遇調整及び家庭的保育等事業に関する財産の処分に関して適切な対応策が講じられたと認めるときには,家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書により通知するものとする。

(認可決定者に対する勧告等)

第11条 市長は,児童福祉法第34条の17第3項の規定により勧告し,又は命令をするときは,認可決定者に対し,家庭的保育事業等改善勧告(命令)(様式第9号)により通知するものとする。

2 市長は,児童福祉法第34条の17第4項の規定により制限又は停止を命令するときは,認可決定者に対し,家庭的保育事業等制限(停止)命令書(様式第10号)により通知するものとする。

3 市長は,児童福祉法第58条第2項の規定による認可の取消しを行うときは,認可決定者に対し,家庭的保育事業等認可取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(確認の申請)

第12条 特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は,特定地域型保育事業者確認申請書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(確認変更の申請・届出)

第13条 特定地域型保育事業者の確認を受けた者は,子ども・子育て支援法第44条の規定による変更の申請及び第47条の規定による変更の届出をしようとするときは,特定地域型保育事業者変更確認申請書兼変更届出(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,大崎市家庭的保育事業等設置認可・確認に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第43号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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大崎市家庭的保育事業等の設置認可及び特定地域型保育事業者の確認に関する要綱

平成31年3月29日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)