○大崎市子どもの心のケアハウス事業実施要綱

平成31年3月19日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,学校生活に困難がある児童生徒,不登校傾向及び不登校状態にある児童生徒並びにその保護者を支援するために行う大崎市子どもの心のケアハウス事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,大崎市とする。

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設(以下「ケアハウス」という。)の名称及び実施場所は,次のとおりとする。

名称

実施場所

大崎市子どもの心のケアハウス

大崎市古川北町五丁目5番2号

(令4教委告示4・一部改正)

(職員の配置等)

第4条 ケアハウスに,スーパーバイザー及びコーディネーターを置き,必要と認めるときは,支援員を置くことができる。

2 スーパーバイザーは,ケアハウスの事業を統括する。

3 コーディネーターは,次条第1号から第4号までに掲げる各業務を担当する。

4 スーパーバイザーは,コーディネーターを兼ねることができるものとする。

5 支援員は,次条第5号に掲げる業務を担当する。

(令4教委告示20・一部改正)

(事業内容等)

第5条 ケアハウスは,次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 児童生徒及びその保護者を対象とした不登校に関する教育相談業務

(2) 児童生徒の心のケアを行う「心サポート機能」に関する業務

(3) 早期学校復帰を図るための支援を行う「適応サポート機能」に関する業務

(4) 学校に登校できないでいる児童生徒の学習支援を中心とした「学びサポート機能」に関する業務

(5) フリースクール等民間施設等と連携しての学習支援及び心のケアに関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育長が必要と認める業務

2 事業は,次に掲げる日を除き,午前9時から午後5時まで行うものとする。

(2) 8月13日から8月16日までの日

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育長が必要と認める日

3 教育長は,必要があると認めるときは,前項の規定による事業の実施時間を変更することができる。

(令4教委告示20・一部改正)

(対象児童生徒)

第6条 ケアハウスの利用の対象となる児童生徒は,大崎市市立小学校,中学校及び義務教育学校に在学する児童生徒で,学校不適応等の理由により前条各号の支援を必要とするものとする。

(令5教委告示6・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日教育委員会告示第4号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月26日教育委員会告示第20号)

この告示は,令和4年6月20日から施行する。

(令和5年3月16日教育委員会告示第6号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市子どもの心のケアハウス事業実施要綱

平成31年3月19日 教育委員会告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月19日 教育委員会告示第11号
令和4年2月16日 教育委員会告示第4号
令和4年5月26日 教育委員会告示第20号
令和5年3月16日 教育委員会告示第6号