○大崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例
令和元年9月17日
条例第34号
大崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年大崎市条例第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第2項及び第46条第2項並びに第58条の4第2項の規定に基づき,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
(条例で定める基準等)
第2条 子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項並びに第58条の4第2項の規定により条例で定める基準は,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の定めるところによる。
2 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者は,大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号)第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)がその事業活動に支配的な影響力を有するものであってはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による教育・保育給付認定の申請その他の大崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に必要な準備行為は,この条例の施行日前においても,行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に大崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(これに基づく命令を含む。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。