○大崎市実費徴収に係る補足給付費給付事業実施要綱

令和元年8月29日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号ロに規定する実費徴収に係る補足給付費給付事業を実施するため,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園 法第7条第10項第2号に定める幼稚園をいう。

(2) 保護者 法第30条の5第3項に定める施設等利用給付認定保護者をいう。

(給付対象者)

第3条 市が給付する実費徴収の補足給付費(以下「給付費」という。)の給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は,大崎市内に住所を有する子どもで幼稚園に在園しているものの保護者のうち,次の第1号若しくは第3号に該当する者又は第2号に掲げる子どもがいる者とする。

(1) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

2 前項第1号に規定する市町村民税所得割合算額の税額の確認は,4月から8月までの給付費については前々年中,9月から3月までの給付費については前年中の内容により確認するものとする。

(給付対象経費)

第4条 給付費の給付対象となる経費は,幼稚園で提供する給食に係る副食費相当額(以下「副食費相当額」という。)とし,その費用は,前条第1項の規定により給付費の給付の対象となる子ども(以下「給付対象園児」という。)1人につき1食当たり235円を限度とする。

(令5教委告示19・一部改正)

(給付費の額)

第5条 給付費の額は,前条に規定する1食当たりの副食費相当額に1月当たりの対象日数(給付費の対象となった1月当たりの日数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額と幼稚園における1食当たりの副食費相当額に1月当たりの対象日数を乗じて得た額とを比較していずれか低い方の額とする。ただし,その額が4,700円を超える場合は,4,700円を限度とする。

2 前項に規定する給付費の額を給付するときは,給付対象園児の保護者が給付対象者となった時期にかかわらず,次の各号の区分に応じ当該各号に定める期間ごとに合算した額を給付するものとする。

(1) 第1期分 4月分から6月分まで

(2) 第2期分 7月分から9月分まで

(3) 第3期分 10月分から12月分まで

(4) 第4期分 1月分から3月分まで

(令5教委告示19・一部改正)

(給付の申請)

第6条 給付費の給付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は,大崎市実費徴収に係る補足給付費給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,給付の可否を決定し,大崎市実費徴収に係る補足給付費給付(不給付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 第3条第2項の規定により,9月から3月までの給付費について税額の確認を行った場合において,給付の決定の内容に変更が生じたときは,改めて大崎市実費徴収に係る補足給付費給付(不給付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(代理受領)

第8条 給付の決定を受けた保護者(以下「給付決定者」という。)は,給付費の請求及び受領に関する権限を利用する幼稚園の長に委任するものとする。ただし,給付決定者に特段の事情があるときは,この限りでない。

2 幼稚園の長は,前項本文の規定による委任を受けたときは,市長が定める日までに大崎市実費徴収に係る補足給付費給付請求書(様式第3号)に,大崎市実費徴収に係る補足給付費給付対象園児内訳書(様式第4号)を添えて市長に提出するものとする。

(給付に関する報告又は調査)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,給付決定者に対し,給付費の給付に関する報告を求め,又は調査することができる。

(給付決定の取消し)

第10条 市長は,給付決定者が偽りその他不正な手段により給付費の支給を受けようとしたとき,又は受けたときは,給付費の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(給付費の返還)

第11条 市長は,前条の規定により給付決定を取り消した場合において,既に給付費が給付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この告示の規定による実費徴収に係る補足給付の申請その他の大崎市実費徴収に係る補足給付費給付事業に必要な準備行為は,この要綱の施行日前においても,行うことができる。

(令和5年3月16日教育委員会告示第6号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日教育委員会告示第19号)

この告示は,令和5年12月26日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令5教委告示6・一部改正)

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(令5教委告示19・一部改正)

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(令5教委告示19・一部改正)

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大崎市実費徴収に係る補足給付費給付事業実施要綱

令和元年8月29日 教育委員会告示第18号

(令和5年12月26日施行)