○令和元年台風第19号による被災者に係る大崎市国民健康保険税の減免の特例に関する規則
令和元年11月13日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市国民健康保険税条例(平成18年大崎市条例第172号)第25条の2の規定に基づき,大崎市国民健康保険税減免規則(平成18年大崎市規則第114号)第2条第1項の規定にかかわらず,令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)に対する被災者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害による被害を受けたことにより,生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯 10分の10
(2) 災害による被害を受けたことにより,生計維持者の行方が不明となった世帯 10分の10
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が,前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(5) 災害による被害を受けたことにより,生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 当該年度分の保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額
(令2規則39・一部改正)
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は,次に掲げるものとする。
(3) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,平成31年3月分以前の保険税の納期限が令和元年10月12日以降に設定されたもの
2 前項の場合において,減免の対象となる保険税で既に徴収した保険税があるときは,当該保険税を減免の対象とすることができる。
(令2規則39・一部改正)
2 前項の規定による申請書の提出は,令和元年度分にあっては令和元年12月27日まで,令和2年度分にあっては令和2年5月29日までに行わなければならない。ただし,市長は,申請者が減免の要件に該当することが明らかであると認める場合は,当該申請者に減免の意思を確認することにより当該申請書の提出があったものとみなす。
(令2規則39・一部改正)
(減免の決定)
第5条 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は,その内容を審査の上,減免の処分の可否を決定し,申請者に通知するものとする。
(令2規則39・一部改正)
(減免の取消し)
第6条 市長は,前条の規定により保険税の減免を受けた者(以下「減免決定者」という。)が,その申請に際し,偽りその他不正行為により保険税の減免を受けたときは,その減免を取り消すものとする。
2 市長は,減免決定者が,当該年度の前年の所得の修正申告をするなど状況の変化により,その減免をすることが適当でないと認められるときは,その減免を取り消し,又は変更するものとする。
(令2規則39・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年4月22日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の令和元年台風第19号による被災者に係る大崎市国民健康保険税の減免の特例に関する規則(次項において「改正後の減免規則」という。)の規定は,令和2年度分の国民健康保険税について適用し,令和元年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の令和元年台風第19号による被災者に係る大崎市国民健康保険税の減免の特例に関する規則第5条の規定により令和元年度分の国民健康保険税の減免の決定を受けた者(以下この項において「減免決定者」という。)は,改正後の減免規則第5条の規定により令和2年度分の減免決定者とみなす。
別表第1(第2条関係)
(令2規則39・一部改正)
対象保険税額=A×B÷C |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税の額 B 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 C 当該世帯の前年の合計所得金額 |
備考 A,B及びCは,それぞれ数値を表すものとする。
別表第2(第2条関係)
(令2規則39・一部改正)
前年の合計所得金額又は条件 | 減額又は免除の割合 |
災害に起因し事業等を廃止し,又は失業したとき | 10分の10 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
備考
1 令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は,まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税軽減を行うこととし,この規則による保険税の減免は行わない。
2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,保険税の減免を行う必要がある場合には,次に掲げるところにより合計所得金額を算定すること。
(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減後の所得金額を用いること。
(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得金額を用いること。
別表第3(第2条関係)
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 10分の10 |
大規模半壊・半壊 | 10分の5 |
床上浸水 | 10分の5 |
備考
1 損害程度は,災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき,市町村が災害により被害を受けた主たる生計維持者の居住する住宅の被害認定を実施し,判定した災害に係る住宅の被害程度(全壊・大規模半壊・半壊・床上浸水)をいう。
2 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する長期避難世帯の生計維持者については,その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
(令2規則39・追加)