○令和元年台風第19号による被災者に係る大崎市介護保険料の減免の特例に関する規則
令和元年11月13日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市介護保険条例(平成18年大崎市条例第174号)第12条第1項の規定に基づき,大崎市介護保険条例施行規則(平成18年大崎市条例第117号)第66条の規定にかかわらず,令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)に対する被災者の介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害による被害を受けたことにより,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡し,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者に該当し,又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 10分の10
(2) 災害による被害を受けたことにより,生計維持者の行方が不明となった第1号被保険者 10分の10
(3) 災害による被害を受けたことにより,生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が,前年の事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)のうち,事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) 別表第1に規定する対象保険料額に,別表第2の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に定める割合を乗じて得た額
(令2規則40・一部改正)
(減免の対象となる保険料)
第3条 減免の対象となる保険料は,次に掲げるものとする。
(1) 令和元年度分の保険料であって,災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。ただし,前条第2号に該当する場合であって,その行方が明らかとなったときは,行方が明らかになった日の属する月の前月までの保険料とする。
(3) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,平成31年3月分以前の保険料の納期限が令和元年10月12日以降に設定されたもの
2 前項の場合において,減免の対象となる保険料で既に徴収した保険料があるときは,当該保険料を減免の対象とすることができる。
(令2規則40・一部改正)
2 前項の規定による申請書の提出は,令和元年度分にあっては令和元年12月27日まで,令和2年度分にあっては令和2年5月29日までに行わなければならない。ただし,市長は,申請者が減免の要件に該当することが明らかであると認める場合は,当該申請者に減免の意思を確認することにより当該申請書の提出があったものとみなす。
(令2規則40・一部改正)
(減免の決定)
第5条 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は,その内容を審査の上,減免の処分の可否を決定し,申請者に通知するものとする。
(令2規則40・一部改正)
(減免の取消し)
第6条 市長は,前条の規定により保険料の減免を受けた者(以下「減免決定者」という。)が,その申請に際し,偽りその他不正行為により保険料の減免を受けたときは,その減免を取り消すものとする。
2 市長は,減免決定者が,当該年度の前年の所得の修正申告をするなど状況の変化により,その減免をすることが適当でないと認められるときは,その減免を取り消し,又は変更するものとする。
(令2規則40・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年4月22日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の令和元年台風第19号による被災者に係る大崎市介護保険料の減免の特例に関する規則(次項において「改正後の減免規則」という。)の規定は,令和2年度分の介護保険料について適用し,令和元年度分までの介護保険料については,なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の令和元年台風第19号による被災者に係る大崎市介護保険料の減免の特例に関する規則第5条の規定により令和元年度分の介護保険料の減免の決定を受けた者(以下この項において「減免決定者」という。)は,改正後の減免規則第5条の規定により令和2年度分の減免決定者とみなす。
別表第1(第2条関係)
(令2規則40・一部改正)
対象保険料額=A×B÷C |
A 当該第1号被保険者の保険料額 B 生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 C 生計維持者の前年の合計所得金額 |
備考 A,B及びCは,それぞれ数値を表すものとする。
別表第2(第2条関係)
(令2規則40・一部改正)
前年の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8(ただし,生計維持者について,失業し,又は事業を廃止した等により,当面の間,収入が見込めない場合は10分の10) |
別表第3(第2条関係)
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 10分の10 |
大規模半壊・半壊 | 10分の5 |
床上浸水 | 10分の5 |
備考
1 損害程度は,災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき,市町村が災害により被害を受けた主たる生計維持者の居住する住宅の被害認定を実施し,判定した災害に係る住宅の被害程度(全壊,大規模半壊,半壊又は床上浸水)をいう。
2 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する長期避難世帯の第1号被保険者については,その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
(令2規則40・追加)