○大崎市介護保険料に係る返還金の支払要綱

令和元年11月20日

告示第175号

(目的)

第1条 この要綱は,瑕疵かしある賦課処分に基づき納入された介護保険料(以下「保険料」という。)で,介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によって還付することができない過納金又は誤納金(以下「還付不能金」という。)に相当する額及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納入者に返還し,納入者の不利益を補填することにより,介護保険行政に対する住民の信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は,当該返還金に係る瑕疵ある賦課処分に基づく保険料を納入した者とする。ただし,その者が死亡している場合は,相続人を返還対象者とする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金の額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 保険料に係る還付不能金相当額

(2) 利息相当額(第6条の規定により算出した日数に応じ,前号の還付不能金相当額に法定利率を乗じて得た額)

(令4告示65・一部改正)

(返還対象年度)

第5条 還付不能金の返還は,第7条の申出があった日から10年前の日の属する年度までの保険料について行うものとする。ただし,これより前の年度分の保険料に係る還付不能金のうち,返還対象者からの領収書の提示その他の方法により,その額を算定できるものについては,第7条の申出があった日から20年前の日の属する年度までの保険料について行うことができる。

2 第1項に規定する年度には,介護保険法により還付される年度を含まないものとする。

(利息相当額の計算期間)

第6条 利息相当額の計算期間は,次の各号のいずれかに該当する日の翌日から返還金の支出を決定した日までとする。

(1) 当該保険料の納入の日

(2) 各年度のそれぞれの期別の納期限の日(前号の納入の日が確認できない場合に限る。)

(申出)

第7条 返還対象者は,返還金の支払を受けようとするときは,市長に対し返還の申出を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めるときは,還付不能金の返還をすることができる。

(返還の通知)

第8条 市長は,返還金の支払を決定した場合は,返還対象者にその旨及び返還金額等の通知を行うものとする。返還金の支払をしないと決定した場合も同様とする。

(返還金の支払)

第9条 市長は,前条の規定により返還金の支払を決定した旨の通知を行った場合は,速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(返還金の返還)

第10条 市長は,虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは,次に掲げる額をその者から返還させなければならない。

(1) 支払を受けた額

(2) 支払を受けた日から返還する日までの日数に応じ,前号の額に法定利率を乗じて得た額

(令4告示65・一部改正)

(充当の禁止)

第11条 返還対象者に納入すべき保険料に係る徴収金がある場合にあっても,返還金を当該徴収金に充当できないものとする。

(その他)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和元年11月20日から施行する。

(令和4年3月31日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大崎市市税等に係る返還金の支払要綱第4条第2号の規定及び第2条の規定による改正後の大崎市介護保険料に係る利息相当額の支払要綱の規定は,施行日以後の期間に対応する利息相当額について適用し,同日前の期間に対応する利息相当額については,なお従前の例による。

大崎市介護保険料に係る返還金の支払要綱

令和元年11月20日 告示第175号

(令和4年4月1日施行)