○大崎市中小企業及び小規模企業の振興に関する庁内連絡調整会議設置規程

令和元年12月6日

訓令甲第28号

(設置)

第1条 大崎市中小企業及び小規模企業の振興に係る円卓会議で協議する市の中小企業及び小規模企業の振興に関する基本施策(以下「基本施策」という。)及び基本施策に関連する事業(以下「関連事業」という。)について意見交換,調整等を行うため,大崎市中小企業及び小規模企業の振興に関する庁内連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 調整会議の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 基本施策及び関連事業の意見交換,庁内調整等に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 調整会議は,会長及び委員で構成する。

2 会長は産業商工課長をもって充て,委員は別表に掲げる課等の職員から市長が任命する。

3 委員の任期は,1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(令2訓令甲34・全改)

(会議)

第4条 調整会議の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 会長は,必要があると認めたときは,調整会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 調整会議の庶務は,産業経済部産業商工課が処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,調整会議に関し必要な事項は,会長が調整会議に諮って定める。

この訓令は,令和元年12月13日から施行する。

(令和2年8月31日訓令甲第34号)

この訓令は,令和2年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5訓令甲16・一部改正)

市民協働推進部政策課,市民協働推進部まちづくり推進課男女共同参画推進室,産業経済部農政企画課,産業経済部産業商工課,産業経済部観光交流課,教育部学校教育課

大崎市中小企業及び小規模企業の振興に関する庁内連絡調整会議設置規程

令和元年12月6日 訓令甲第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和元年12月6日 訓令甲第28号
令和2年8月31日 訓令甲第34号
令和5年3月31日 訓令甲第16号