○大崎市立幼稚園副食費給付事業実施要綱

令和元年12月1日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子育て世代の経済的負担を軽減し子育て支援の充実を図るため,市が実施する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準」という。)第13条第4項第3号に規定する副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定子ども 基準第2条第11号に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 教育・保育給付認定保護者 基準第2条第10号に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 幼稚園 基準第2条第3号に規定する幼稚園をいう。

(給付対象者)

第3条 市が給付する副食費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は,基準第13条第4項第3号イ(1)又はロ(1)の規定に該当する教育・保育給付認定子どものうち,その教育・保育給付認定保護者とする。

2 前項の基準第13条第4項第3号イ(1)に規定する市町村民税所得割合算額の税額の確認は,4月から8月までの副食費の給付については前々年中,9月から3月までの副食費の給付については前年中の内容により確認するものとする。

(給付対象経費)

第4条 副食費の給付の対象となる経費は,幼稚園で提供する給食に係る副食費とし,その費用は,前条第1項の規定により副食費の給付の対象となる教育・保育給付認定子ども1人につき1食当たり180円とする。

(給付額)

第5条 副食費の給付の額(以下「給付額」という。)は,教育・保育給付認定保護者が給付対象者となった時期にかかわらず,その教育・保育給付認定子どもに副食の提供をした日の属する年度ごとに算出するものとし,その額は,前条に規定する1食当たり180円に当該年度の末日までに提供した副食の数を乗じて得た額とする。

(給付の申請)

第6条 副食費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市立幼稚園副食費給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,給付の可否を決定し,大崎市立幼稚園副食費給付決定(不給付)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 第3条第2項の規定により,9月から3月までの副食費の給付について税額の確認を行った場合において,副食費の給付の決定の内容に変更が生じたときは,改めて大崎市立幼稚園副食費給付決定(不給付)通知書により申請者に通知するものとする。

(給付の方法)

第8条 市長は,前条の規定による副食費の給付の決定を受けた教育・保育給付認定保護者(以下「給付決定者」という。)に対し,当該年度分の給付額を当該年度の末日から1月以内に,その者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(給付に関する報告又は調査)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,給付決定者に対し,副食費の給付に関する報告を求め,又は調査することができる。

(給付の決定の取消し)

第10条 市長は,給付決定者が偽りその他不正な手段により給付費の支給を受けようとしたとき,又は受けたときは,副食費の給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(給付の返還)

第11条 市長は,前条の規定により給付の決定を取り消した場合において,既に副食費の給付をしていたときは,期限を定めて,その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,令和元年12月1日から施行し,令和元年10月1日以後に提供した副食費について適用する。

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大崎市立幼稚園副食費給付事業実施要綱

令和元年12月1日 告示第193号

(令和元年12月1日施行)