○大崎市立幼稚園預かり保育料給付事業実施要綱

令和元年12月1日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子育て世代の経済的負担を軽減し子育て支援の充実を図るため,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第8条及び第30条の2の規定に基づき,法第7条第10項第5号に掲げる事業の利用に要する費用又は大崎市立幼稚園預かり保育の実施に関する条例(平成18年大崎市条例第116号。以下「条例」という。)第10条第1項に規定する預かり保育の保育料(以下これらを「預かり保育料」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子ども(法第30条の4第2号に該当するものに限る。)をいう。

(2) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(給付対象者)

第3条 市が給付する預かり保育料の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は,施設等利用給付認定子どもの施設等利用給付認定保護者とする。

(給付対象経費)

第4条 預かり保育料の給付の対象となる経費は,施設等利用給付認定子どもが法第7条第10項第5号に掲げる事業を利用し,又は当該子どもであって条例第3条に規定する預かり保育対象園児が預かり保育を利用した場合に要する費用とする。

(給付額)

第5条 預かり保育料の給付の額(以下「給付額」という。)については,子ども子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6第2項第2号の規定を準用する。

2 前項の給付額を給付するときは,施設等利用給付認定保護者が給付対象者となった時期にかかわらず,次の各号の区分に応じ当該各号に定める期間ごとに合算した額を給付するものとする。

(1) 第1期分 4月分から6月分まで

(2) 第2期分 7月分から9月分まで

(3) 第3期分 10月分から12月分まで

(4) 第4期分 1月分から3月分まで

(給付の申請)

第6条 給付額の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市立幼稚園預かり保育料給付申請書(様式第1号)次の各号の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,常時預かり保育(大崎市立鹿島台第一幼稚園に限る。)は,この限りでない。

(1) 緊急一時預かり保育の利用分 領収書の写し

(2) 認可外保育施設等(法第7条第10項第4号及び第6号から第8号までに規定するものをいう。) 領収書及び特定子ども・子育て支援提供証明書の写し

(給付の決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,給付の可否を決定し,大崎市立幼稚園預かり保育料給付(不給付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付の方法)

第8条 市長は,前条の規定による給付額の給付の決定を受けた施設等利用給付認定保護者(以下「給付決定者」という。)に対し,第5条第2項に規定する期間ごとに給付額の給付をするときは,当該期間の末日から1月以内に,その者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(給付に関する報告又は調査)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,給付決定者に対し,給付額の給付に関する報告を求め,又は調査することができる。

(給付の決定の取消し)

第10条 市長は,給付決定者が偽りその他不正な手段により給付費の支給を受けようとしたとき,又は受けたときは,給付額の給付の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(給付の返還)

第11条 市長は,前条の規定により給付の決定を取り消した場合において,既に給付額の給付をしていたときは,期限を定めて,その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,令和元年12月1日から施行し,令和元年10月1日以後に利用した預かり保育料について適用する。

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大崎市立幼稚園預かり保育料給付事業実施要綱

令和元年12月1日 告示第194号

(令和元年12月1日施行)