○大崎市水道事業共同給水管の移設等に関する取扱要綱
令和2年1月22日
水道事業告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎市水道事業の給水区域内において,住民からの要望に基づき,既設の共同給水管(以下「共同管」という。)の移設又は布設替えを行う場合及び漏水等が生じ,修繕を必要とする場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 給水区域 大崎市水道事業の設置等に関する条例(平成18年大崎市条例第262号)第2条第2項に規定する区域をいう。
(2) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び同法の適用を受けない大崎市が管理する道路をいう。
(3) 私道 公道以外の道路をいう。
(4) 共同管 公道又は私有地内に,配水支管から取り出された2戸以上に給水するために布設された水道管のうち,各戸への取出し箇所までをいう。
(5) 移設 私有地内に埋設された共同管を公道又は私道に移し,新管に入れ替えることをいう。
(6) 布設替え 公道に埋設された共同管を新管に入れ替えることをいう。
(移設等の要件)
第3条 共同管の移設は,口径50ミリメートル以上を対象とし,次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 私有地において,共同管が漏水多発などにより支障となっている場合,又は支障を来している場合その他特別な理由があること。
(2) 当該共同管の所有者は,移設の際に権利を放棄し,配水管として市が管理することについて承諾していること。
(3) 当該共同管から給水を受けている給水装置の所有者は,当該配水管へ接続替えすることについて承諾していること。
(4) 私道に移設する場合は,当該配水管が存続する期間,土地所有者が市に対して,土地使用料を無償とすることを承諾していること。
2 共同管の布設替えは,口径50ミリメートル以上を対象とし,次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 公道において,共同管に漏水が発生し,修繕した経緯があること。
(2) 当該共同管の老朽化が著しく,布設から40年を経過していること。
(3) 当該共同管の所有者は,布設替えの際に権利を放棄し,配水管として市が管理することについて承諾していること。
(4) 当該共同管から給水を受けている給水装置の所有者は,当該配水管へ接続替えすることについて承諾していること。
3 前2項の規定にかかわらず,水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別に認めるものについては,要件を全て満たさない場合においても,共同管の移設又は布設替えを行うことができる。
(水道メーターの移設)
第4条 前条第1項の規定により共同管の移設を行う場合において,既設水道メーターが官民境界から1メートルを超えた位置にあり,管理上支障があると管理者が認めるときは,所有者又は使用者の同意を得て,官民境界から1メートル以内の位置又は水道メーターの管理に支障のない位置へ移設できるものとする。
(要望)
第5条 共同管の移設又は布設替えを要望する者は,あらかじめ代表者を決定し,共同管移設・布設替要望書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,管理者に提出しなければならない。
(1) 位置図(申請箇所が特定できるもの)
(2) 土地使用及び工事承諾書(様式第2号)(私道に移設する場合)
(3) その他管理者が必要と認めるもの
(実施の可否)
第6条 管理者は,前条の規定による要望があった場合は,必要な調査を行い,実施の可否を判断するものとする。
(修繕の要件)
第7条 共同管の修繕は,給水装置の所有者又は使用者の責めによらない事由で漏水が発生し,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 当該共同管の所有者の所在が不明又は存在しないこと。
(2) 当該共同管の所有者が修繕することができない特別な理由があること。この場合において,土地所有者又は使用者からの協力が得られること。
(費用負担)
第8条 この要綱に基づき施工する共同管の移設(水道メーターの移設を含む。)及び布設替えに要する費用は,市が負担する。ただし,給水装置の新設に要する費用及び,共同管の移設に伴う私有地の残存管の処分については,土地所有者が負担するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。