○大崎市教育委員会の委員の定数を定める条例
令和2年3月3日
条例第2号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき,大崎市教育委員会の委員の定数は,5人とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
令和2年3月3日 条例第2号
(令和2年3月3日施行)