○大崎市教育委員会の委員の定数を定める条例

令和2年3月3日

条例第2号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき,大崎市教育委員会の委員の定数は,5人とする。

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市教育委員会の委員の定数を定める条例

令和2年3月3日 条例第2号

(令和2年3月3日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月3日 条例第2号