○大崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の実績額に関する規則

令和2年3月16日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号。第4条において「条例」という。)別表の規定に基づき,大崎市農業委員会(第3条及び第6条において「農業委員会」という。)の会長,会長職務代理者及び委員(以下「農業委員」という。)並びに農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の実績額に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実績額の支給の対象となる活動及び成果)

第2条 実績額の支給の対象となる活動は,農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1の(1)に規定する活動とする。

2 実績額の支給の対象となる成果は,実施要綱第3の2の(1)に規定する成果とする。

(活動実績の報告)

第3条 農業委員及び推進委員は,前条第1項に規定する活動をしたときは,当該活動をした日の属する月の翌月末日までに,農業委員会活動記録簿(別記様式)により,農業委員会会長に報告しなければならない。

(令3規則23・令4規則56・一部改正)

(実績額の財源及び支給額)

第4条 条例別表で定める実績額は,実施要綱による交付金を財源とし,実施要綱で定められた式により算定した額の範囲内の額とする。ただし,その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てて得た額とする。

(実績額の支給)

第5条 農業委員及び推進委員の実績額の支給は,前条の交付金の額の確定を受けた後に一括して支給するものとする。

(実績額の返還)

第6条 農業委員会は,実施要綱に定める要件を満たさないことが判明した場合又は第3条の規定による報告の内容に虚偽若しくは誤りがあった場合は,農業委員及び推進委員に対し,実績額の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,農業委員及び推進委員の実績額に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の際現に在任する農業委員及び推進委員は,その任期満了の日までの間に限り,この規則は適用しない。この規則の公布の日から令和2年7月19日までの間に就任した補欠の農業委員及び推進委員も,同様とする。

(令和3年3月26日規則第23号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令4規則56・全改)

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大崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の実績額に関する規則

令和2年3月16日 規則第21号

(令和4年12月26日施行)