○大崎市財産管理等審査会設置規程
令和2年3月25日
訓令甲第12号
(設置)
第1条 市の公有財産の取得,管理及び処分等の事務を公正かつ適切に運営するため,大崎市財産管理等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は,次に掲げる事項について調査し,審査する。
(1) 財産管理制度の改善に関すること。
(2) 公有財産の取得,管理及び処分に関すること。
(3) 公有財産の取得及び処分の価格の評価に関すること。
(4) 公有財産の処分に係る一般競争入札及び随意契約に関すること。
(5) 公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,公有財産に関すること。
(組織)
第3条 審査会は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長には総務担当副市長,委員には総務部長,総務部理事(財政担当),市民協働推進部長,民生部長,産業経済部長,建設部長,教育部長及び上下水道部長の職にある者をもって充てる。
(会長及び職務代理者)
第4条 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
2 総務部長の職にある者は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会の会議は,会長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 審査会は,必要があると認めるときは,審査会に関係者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,総務部財政課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って別に定める。
附則
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。