○大崎市消費生活ウォッチャー設置要綱

令和2年3月4日

告示第31号

(趣旨)

第1条 消費者基本法(昭和43年法律第78号)及び食品表示法(平成25年法律第70号)の趣旨に基づき,消費生活の安定及び向上並びに食品表示の適正化を図ることを目的とし,消費者による消費生活に関するモニタリング(以下「モニター活動」という。)を行い監視体制を強化するため,大崎市消費生活ウォッチャー(以下「ウォッチャー」という。)を設置することに関し必要な事項を定める。

(定数)

第2条 ウォッチャーの定数は,12人以内とする。

(委嘱)

第3条 ウォッチャーは,市内に在住する消費生活に関心のある消費者のうちから,市長が委嘱する。この場合において,市長は,委嘱をしようとする者に同意書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

(任期)

第4条 ウォッチャーの任期は,委嘱の日からその年度の3月31日までとする。ただし,ウォッチャーが欠けた場合における補欠のウォッチャーの任期は,前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 ウォッチャーは,次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 毎月1回アンケート調査,モニター活動及びそれらの結果を報告すること。

(2) 定期又は随時に消費生活全般に関する苦情,要望,意見等を報告すること。

(3) ウォッチャー会議及び研修会に出席すること。

(身分証明)

第6条 ウォッチャーには,身分証明書(様式第2号)を交付する。

2 前項の身分証明書は,前条第1号に定める職務を行う際携行しなければならない。

(令3告示65・一部改正)

(遵守事項)

第7条 ウォッチャーは,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ウォッチャーの立場を利用して利益又は便宜の供与を受けることなく,常に公正中立な立場でモニター活動を行うこと。

(2) ウォッチャーには,法律に基づく調査権限が付与されていないことから,販売店側の同意を得ない店内での写真撮影,伝票の閲覧要求,過度な質問等,風評被害の発生又は営業妨害のおそれがある行動を慎むこと。

(委嘱の取消し)

第8条 市長は,ウォッチャーが次の各号のいずれかに該当するときは,その委嘱を取り消すことができる。

(1) ウォッチャーとしての職務を遂行しないとき。

(2) 本人から辞任の申出があったとき。

(3) 市内に住所を有しなくなったとき。

(4) 前条に掲げる遵守事項に違反したとき。

(5) 病気等により職務の遂行が困難となったとき。

(6) 犯罪行為等ウォッチャーとしてふさわしくない行為を行ったことが明らかになったとき。

(調査結果の処理)

第9条 市長は,第5条第1号の規定による報告があったときは,必要に応じて確認調査等を実施するものとする。

2 前項の報告において不正表示等の具体的な被疑報告等があったときは,情報を整理した上で適切な是正措置を実施するものとする。

3 第5条第2号の規定による苦情,要望,意見等があったときは,消費者行政の推進に当たっての参考とする。

(謝金)

第10条 市長は,ウォッチャーに予算の範囲内で謝金を支給するものとし,謝金の額は,ウォッチャーの委嘱の期間又は第5条第1号の規定による報告の回数を考慮して定めるものとする。

(事務)

第11条 ウォッチャーに関する事務は,大崎市消費生活センターにおいて行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第65号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

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大崎市消費生活ウォッチャー設置要綱

令和2年3月4日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)