○大崎市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年3月26日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき,妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)に対して,妊娠期から子育て期に渡る切れ目のない包括的な支援を行う大崎市子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,大崎市とする。

(実施場所)

第3条 事業を実施する施設(以下「センター」という。)の名称及び実施場所は,次のとおりとする。

名称

実施場所

大崎市子育て世代包括支援センター

大崎市古川三日町二丁目5番1号(大崎市民生部健康推進課内)

大崎市西部子育て世代包括支援センター

大崎市岩出山字船場21番地(大崎市岩出山総合支所市民福祉課内)

大崎市東部子育て世代包括支援センター

大崎市鹿島台平渡字上戸下26番地(大崎市鹿島台総合支所市民福祉課内)

(職員配置)

第4条 センターには,母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職を配置する。

(対象者)

第5条 事業の対象者は,市内に住所を有する妊産婦等とする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認める場合は,対象者とすることができる。

(事業内容)

第6条 センターは,次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 妊産婦等に関する実情を把握すること。

(2) 妊娠,出産及び育児に関する相談,情報提供,助言及び保健指導を行うこと。

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び支援を行うこと。

(4) 関係機関との連絡調整及びネットワークの構築を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

大崎市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年3月26日 告示第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月26日 告示第49号