○大崎市議会危機管理対策連絡会規程

令和2年3月6日

議会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,市議会及び議員が,市危機管理対策本部(以下「市本部」という。)と連携し,危機管理対策活動を支援するため,大崎市議会危機管理対策連絡会(以下「連絡会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 議長は,市民の生命,身体又は財産に重大な被害が生じ,又は生じる恐れがあり,市本部が設置された場合は,直ちに議会内に連絡会を設置することができる。

2 連絡会は,全議員をもって組織する。

(所掌事務)

第3条 連絡会は,次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 情報を収集し,議員間の連絡調整を図ること。

(2) 市本部に協力し,円滑な危機管理対策の推進を図ること。

(3) 危機管理対応のための議会運営の円滑化を図ること。

(4) その他必要と認める事項

(運営等)

第4条 連絡会に会長,副会長及び幹事を置く。

2 会長は,連絡会を代表し,その事務を総括するものとし,議長をもってこれに充てる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職を代理するものとし,副議長をもってこれに充てる。

4 幹事は,連絡会の運営に当たるものとし,各会派代表者,議会運営委員長及び各常任委員長をもってこれに充てる。

(議員の対応)

第5条 議員は,連絡会が設置されたときは,その安否及び居所又は連絡場所を明らかにし,連絡態勢を確立するとともに,次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 市本部等との情報交換に関すること。

(2) 危機管理対策活動状況の情報収集に関すること。

(3) その他会長が必要と認める事項

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,会長が定める。

この訓令は,令和2年3月6日から施行する。

大崎市議会危機管理対策連絡会規程

令和2年3月6日 議会訓令甲第2号

(令和2年3月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年3月6日 議会訓令甲第2号