○大崎市議会危機管理対策連絡会規程
令和2年3月6日
議会訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,市議会及び議員が,市危機管理対策本部(以下「市本部」という。)と連携し,危機管理対策活動を支援するため,大崎市議会危機管理対策連絡会(以下「連絡会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 議長は,市民の生命,身体又は財産に重大な被害が生じ,又は生じる恐れがあり,市本部が設置された場合は,直ちに議会内に連絡会を設置することができる。
2 連絡会は,全議員をもって組織する。
(所掌事務)
第3条 連絡会は,次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 情報を収集し,議員間の連絡調整を図ること。
(2) 市本部に協力し,円滑な危機管理対策の推進を図ること。
(3) 危機管理対応のための議会運営の円滑化を図ること。
(4) その他必要と認める事項
(運営等)
第4条 連絡会に会長,副会長及び幹事を置く。
2 会長は,連絡会を代表し,その事務を総括するものとし,議長をもってこれに充てる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職を代理するものとし,副議長をもってこれに充てる。
4 幹事は,連絡会の運営に当たるものとし,各会派代表者,議会運営委員長及び各常任委員長をもってこれに充てる。
(議員の対応)
第5条 議員は,連絡会が設置されたときは,その安否及び居所又は連絡場所を明らかにし,連絡態勢を確立するとともに,次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 市本部等との情報交換に関すること。
(2) 危機管理対策活動状況の情報収集に関すること。
(3) その他会長が必要と認める事項
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,会長が定める。
附則
この訓令は,令和2年3月6日から施行する。