○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る大崎市国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年5月21日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市国民健康保険税条例(平成18年大崎市条例第172号)第25条の2の規定に基づき,大崎市国民健康保険税減免規則(平成18年大崎市規則第114号)第2条第1項の規定にかかわらず,新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により,生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯 10分の10
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が,前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は,次に掲げるものとする。
(1) 令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって,令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(2) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日から令和3年3月31日までに設定されているもの
(3) 令和3年度分の保険税であって,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(4) 令和2年度相当分の保険税であって,その納期限が令和3年4月1日以降に設定されているもの
(5) 令和4年度分の保険税であって,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(6) 令和3年度相当分の保険税であって,その納期限が令和4年4月1日以降に設定されているもの
(7) 令和4年度相当分の保険税であって,その納期限が令和5年4月1日以降に設定されているもの
2 前項の場合において,減免の対象となる保険税で既に徴収した保険税があるときは,当該保険税を減免の対象とすることができる。
(令3規則27・令4規則21・令5規則13・一部改正)
(令2規則73・令3規則27・令4規則21・令5規則13・一部改正)
(減免の決定)
第5条 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は,その内容を審査の上,減免の処分の可否を決定し,申請者に通知するものとする。
2 市長は,減免決定者が,当該年度の前年の所得の修正申告をするなど状況の変化により,その減免をすることが適当でないと認められるときは,その減免を取り消し,又は変更するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月28日規則第73号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B÷C |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税の額 B 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれている事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C 当該世帯の前年の合計所得金額 |
備考 A,B及びCは,それぞれ数値を表すものとする。
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額又は条件 | 減額の割合 |
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等を廃止し,又は失業したとき。 | 10分の10 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
備考
1 政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は,まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税軽減を行うこととし,この規則による保険税の減免は行わない。
2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,保険税の減免を行う必要がある場合には,次に掲げるところにより合計所得金額を算定すること。
(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減後の所得金額を用いること。
(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得金額を用いること。
(令2規則73・一部改正)