○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による大崎市介護保険の第1号被保険者に係る保険料の減免に関する規則
令和2年5月21日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市介護保険条例(平成18年大崎市条例第174号)第12条第1項の規定に基づき,大崎市介護保険条例施行規則(平成18年大崎市条例第117号)第66条の規定にかかわらず,新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡し,又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 10分の10
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が,前年の事業収入等の額の10分の3以上であるとき。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であるとき。
(令3規則28・令4規則22・一部改正)
(減免の対象となる保険料)
第3条 減免の対象となる保険料は,次に掲げるものとする。
(1) 令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって,令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(2) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日から令和3年3月31日までに設定されているもの
(3) 令和3年度分の保険料であって,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(4) 令和2年度相当分の保険料であって,その納期限が令和3年4月1日以降に設定されているもの
(5) 令和4年度分の保険料であって,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(6) 令和3年度相当分の保険料であって,その納期限が令和4年4月1日以降に設定されているもの
(7) 令和4年度相当分の保険料であって,その納期限が令和5年4月1日以降に設定されているもの
2 前項の場合において,減免の対象となる保険料で既に徴収した保険料があるときは,当該保険料を減免の対象とすることができる。
(令3規則28・令4規則22・令5規則12・一部改正)
(令2規則74・令3規則28・令4規則22・令5規則12・一部改正)
(減免の決定)
第5条 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は,その内容を審査の上,減免の処分の可否を決定し,申請者に通知するものとする。
2 市長は,減免決定者が,当該年度の前年の所得の修正申告をするなど状況の変化により,その減免をすることが適当でないと認められるときは,その減免を取り消し,又は変更するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月28日規則第74号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険料額=A×B÷C |
A 当該第1号被保険者の保険料額 B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
備考 A,B及びCは,それぞれ数値を表すものとする。
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額又は条件 | 減額の割合 |
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等を廃止し,又は失業したとき。 | 10分の10 |
200万円以下であるとき。 | 10分の10 |
200万円を超えるとき。 | 10分の8 |
別表第3(第2条関係)
(令3規則28・追加)
前年の合計所得金額又は条件 | 減額の割合 |
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等を廃止し,又は失業したとき。 | 10分の10 |
210万円以下であるとき。 | 10分の10 |
210万円を超えるとき。 | 10分の8 |
(令2規則74・一部改正)