○大崎市被災建築物宅地危険度判定要綱

令和2年3月31日

訓令甲第22号

大崎市被災建築物宅地危険度判定要綱(平成18年大崎市訓令甲第119号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,宮城県被災建築物宅地危険度判定要綱(平成14年6月18日宮城県被災建築物宅地危険度判定協議会(以下「県協議会」という。)制定。以下「県協議会要綱」という。)第4第1項に基づき,次に掲げる事項について必要な事項を定める。

(1) 被災建築物応急危険度判定 地震により多くの建築物が被災した場合,余震等による建築物の倒壊又は部材の落下等から生ずる二次災害を防止し,住民の安全を確保するために,大崎市地域防災計画に位置付けられた建築物応急危険度判定(以下「建築物応急判定」という。)に関して定めること。

(2) 被災宅地危険度判定 大規模な地震又は降雨等の災害により,宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合,被災宅地危険度判定士(以下「宅地判定士」という。)を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し,被災宅地危険度判定(以下「宅地判定」という。)を実施することによって,二次被害を軽減,防止し,住民の安全を確保するために定めること。

(用語の意義)

第2条 この要綱において使用する用語であって,県協議会要綱において使用する用語と同一のものは,これと同一の意味において使用するものとする。

(判定の実施主体)

第3条 本市の区域内において実施する判定(建築物応急判定及び宅地判定をいう。以下同じ。)は,県の支援のもと,判定士(被災建築物応急危険度判定士及び宅地判定士をいう。以下同じ。)の協力を得て本市が主体的に実施するものとする。

2 県協議会要綱第3第2項の規定に基づき,県が本市を含む地域を対象として判定を実施する場合は,積極的に協力を行うものとする。

(震前対策)

第4条 震前対策は,建設部建築指導課(以下「建築指導課」という。)を判定所管課とし,同課において次項から第6項までに掲げる事項について判定の体制整備を推進するものとする。

2 建築指導課長は,円滑な判定実施を図るため,宮城県地域防災計画との整合性を図りながら,判定の大崎市地域防災計画への位置付けを行うものとする。

3 建築指導課長は,判定コーディネーターをあらかじめ建築指導課の職員の中から,宮城県被災建築物宅地危険度判定コーディネーター登録要綱(平成14年6月18日県協議会制定。第8条第4項において「判定コーディネーター登録要綱」という。)に基づき登録しておくものとする。

4 建築指導課長は,宮城県被災建築物応急危険度判定士登録要綱(平成9年10月1日宮城県施行)及び宮城県被災宅地危険度判定士登録要綱(平成16年4月1日宮城県施行)に基づき,建設部の職員で登録の要件を満たす者を判定士として登録するよう指導する。

5 建築指導課長は,県協議会要綱第4第2項に基づき避難施設の一覧及びその位置図を県に提出するものとする。

6 建築指導課長は,次の判定用資機材についてあらかじめ調達し,これを備蓄しておくものとする。

(1) 判定調査票

(2) 判定ステッカー,ガムテープ

(3) ヘルメット,腕章,登録証ホルダー

(4) コンベックス,下げ振り,スラントルール

(5) ポール

(6) その他

(判定実施の決定方法及び判定実施に関する県との連絡調整等)

第5条 建築指導課長は,その区域内において地震によって多くの建築物が被災し,判定実施の必要があると判断した場合は,直ちに判定実施を決定し,実施本部の設置その他の必要な措置を講じるよう大崎市災害対策本部に進言するものとする。

2 建築指導課長は,県災害対策本部土木部建築宅地班(宮城県災害対策本部が設置されていない場合は県土木部建築宅地課。第8条第1項において同じ。)が県協議会要綱第8第2項に基づき,判定を実施するよう大崎市災害対策本部に進言した場合は,原則として,直ちに判定実施を決定し,実施本部の設置その他の必要な措置を講じるものとする。

(実施本部の設置及び体制)

第6条 前条の規定に基づき判定実施を決定した場合は,判定所管課である建築指導課に実施本部を設置する。

2 前項の実施本部には,次の各号に掲げる職員を置き,それぞれ当該各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 実施本部長 建築指導課長

(2) 実施副本部長 建築住宅課長

(3) 連絡調整班長 実施本部長が指名する建築指導課の職員

(4) 物資調達班長 実施本部長が指名する建築指導課の職員

(判定の対象区域等)

第7条 判定の対象区域,対象建築物及び宅地の決定等は,次に掲げる手順により行うものとする。

(1) 市長が別に定める対象区域ごとに,直接現場に出向いた本市職員からの連絡又は現地住民からの通報等により,建築物及び宅地の被災状況を把握する。

(2) 各対象区域内において,全壊,半壊及び一部破損の建築物が全体のおおむね30パーセント以上の区域を建築物応急判定の対象区域とし,全壊(倒壊を除く。),半壊及び一部破損の建築物を建築物応急判定の対象建築物とする。

(3) 各対象区域内において,宅地地盤のクラック,陥没若しくは沈下等又はのり面,自然斜面及び擁壁のクラック若しくは崩壊等が宅地全体のおおむね30パーセント以上の区域を宅地判定の対象区域とする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が別に定める施設,区域等は,優先的に判定を実施するものとする。

(県への支援要請等)

第8条 実施本部は,判定実施の決定後直ちに県災害対策本部土木部建築宅地班に対して支援要請を行うものとする。

2 実施本部は,判定士の資格を有する本市職員に判定への協力を依頼するほか,前項の支援要請により判定士の確保に努めるものとする。

3 判定は,実施本部,前項により確保した判定士から構成される判定チーム及び両者の連絡調整を行う判定統括コーディネーターによって実施する。

4 前項の判定統括コーディネーターは,あらかじめ建築指導課の職員の中から判定コーディネーター登録要綱に基づき登録しておくものとする。

(判定士の判定の対象区域までの移動方法,宿泊場所の設定)

第9条 判定士の判定の対象区域までの移動方法については,状況に応じ公用車又は公共交通機関等を利用することができるか考慮するものとする。

2 宿泊を要する判定士の宿泊場所は,市長が別に定めるもののほか,実施本部長が別に定めるものから状況に応じ選定するものとする。

(他市町村への応援等)

第10条 市長は,県内外の市町村が被災した場合において県支援本部等から判定に対する応援要請があった場合は,すみやかに応援本部を設置し,支障のない限り必要な応援に努めるものとする。

2 前項の応援のための他市町村への判定士の派遣は,旅行命令により行うものとする。

(判定活動等における安全及び補償等)

第11条 市長は,実際の判定活動又は判定の訓練活動において,判定士及び判定コーディネーター(次項において「判定士等」という。)の生命の安全を最優先に考えて実施するものとする。

2 市は,民間の判定士等が,判定の実施により死亡し,負傷し,又は判定の実施に起因する疾病にかかった場合の補償を実施するため,本市において実施された実際の判定活動又は判定の訓練活動において,県協議会要綱第14第4項の規定に基づき,判定対象となった建築物又は宅地の件数に応じて負担金を負担するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,判定に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

大崎市被災建築物宅地危険度判定要綱

令和2年3月31日 訓令甲第22号

(令和2年4月1日施行)