○大崎市下水道水洗化普及促進員取扱規程

令和2年4月1日

上下水道管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,下水道が供用開始された区域内の水洗化を普及促進するため,大崎市下水道水洗化普及促進員(以下「促進員」という。)の設置に関し,大崎市水道事業及び下水道事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程(令和2年大崎市水道管理規程第3号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 促進員は,下水道事業が行う水洗化普及に関する業務のうち,住民に対し,水洗化に必要な情報及び資料の提供並びに相談業務を行うものとする。

(定数)

第3条 促進員の定数は,3人以内とする。

(任命)

第4条 促進員は,職務を行うのに必要な熱意と誠意を持っている者のうちから,下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。

(任期)

第5条 促進員の任期は,原則として1会計年度内において定めるものとする。ただし,再任を妨げない。

(身分証明書)

第6条 促進員は,その身分を証するため下水道水洗化普及促進員証(別記様式)を携帯し,関係者の求めがあるときは,これを提示しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

画像

大崎市下水道水洗化普及促進員取扱規程

令和2年4月1日 上下水道管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道管理規程第8号