○大崎市私道内公共下水道設置要綱

令和2年4月1日

上下水道管理規程第9号

(目的)

第1条 この要綱は,公共下水道事業認可区域内の私道に対して,市が公共下水道を設置することにより,下水道の普及促進を図り,もって生活環境の改善に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「私道」とは,次に掲げる道路(以下「公道」という。)以外の道路で,かつ,大崎市市税条例施行規則(平成18年大崎市規則第63号)第8条の基準により減免の対象となる道路をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路

(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち,一般の通行の用に供されている道路

(設置基準及び条件)

第3条 公共下水道事業認可区域内の私道で,次の各号のいずれにも該当するものに対しては,下水道事業が公共下水道を設置することができる。

(1) 私道の境界が分筆等により明確であること。

(2) 私道の幅員がおおむね1.8メートル以上であり,かつ,その一端が,既に公共下水道が設置されている公道又は私道に接続していること。

(3) 公共下水道の設置により,当該公共下水道の利用が可能となる家屋(以下「利用家屋」という。)が2戸以上あること。この場合において,集合住宅の場合は1棟を1戸と,複数の家屋の所有者が同じ場合はそれらを1戸とみなして利用家屋の算定を行うものとする。

(4) 私道に所有権その他の権利を有する者(第7条第1項において「所有権者等」という。)の全員が,当該私道に対する公共下水道の設置を承諾していること。

(5) 工事の完了後,原則として利用家屋の全戸が,速やかに排水設備の設置を行うものであること。

(6) 自然流下による下水の排除が可能であること。ただし,地形上自然流下が困難な場合には,別に定める基準により設置するポンプ施設により下水の排除が可能であること。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる私道については,この要綱は適用しない。

(1) 開発行為により新たに敷地造成を行う区域にあるもの

(2) 都市計画又は区画整理の事業により公共下水道を設置した区域にあるもの

(3) 既に処理区域となっている区域で公共下水道が設置されているもの

(4) 国又は地方公共団体の所有する家屋のみが利用家屋であるもの

(5) 公社,公団その他の法人の所有する家屋のみが利用家屋であるもの

(設置の申請)

第4条 私道に対して公共下水道の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は,代表者を定め,当該代表者を通じて私道内公共下水道設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

(1) 私道内公共下水道設置申請者名簿(様式第2号)

(2) 土地使用承諾書(様式第3号)

(3) 確約書(様式第4号)

(4) 私道平面図及び土地所有者区画図(様式第5号)

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認めるもの

(可否の決定)

第5条 管理者は,前条の申請があったときは,必要な調査を行い,設置の可否を決定し,私道内公共下水道設置決定通知書(様式第6号)により,否とする場合にあってはその理由を付して,申請者の代表者に通知するものとする。

2 前項の設置の決定は,毎年度予算の範囲内でこれを行うものとする。

(維持管理)

第6条 この要綱により設置した公共下水道の維持管理は,市が行う。

(施設の廃止又は変更)

第7条 この要綱により設置した公共下水道の利用者又は私道の所有権者等は,設置後の事情により施設の廃止又は変更の必要が生じた場合は,関係者の同意書を付し,管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の廃止又は変更に要する費用は,公益上特別の必要がある場合を除き,申請者の負担とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日の前日までに,大崎市排水設備指定工事店の指定取消等の基準に関する要綱及び大崎市私道内公共下水道設置要綱を廃止する告示(令和2年大崎市告示第23号)第2号の規定による廃止前の大崎市私道内公共下水道設置要綱(平成30年大崎市告示第177号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの管理規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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大崎市私道内公共下水道設置要綱

令和2年4月1日 上下水道管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)