○大崎市病院事業職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規程

令和元年9月30日

病院管理規程第10号

(目的)

第1条 この規程は,職員等が被告として提起された損害賠償請求訴訟において,当該職員等が支払う弁護士費用を大崎市病院事業(以下「病院事業」という。)が負担することにより,職員等が職務に精励できる環境を整備し,もって病院事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)及び病院事業の職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(管理者又は一般職の職員であった者を含む。)をいう。

(2) 損害賠償請求訴訟 職員等が職務を行う上で故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該職員等に対し,損害の賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。

(3) 弁護士費用 弁護士又は弁護士法人(以下「弁護士等」という。)に支払うべき報酬及び費用で特に必要と認めるものをいう。

(4) 対象行為 損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為をいう。

(大崎市病院事業職員等の職務行為等審議会)

第3条 職員等の職務上の行為に関し必要な事項を検討するため,大崎市病院事業職員等の職務行為等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(弁護士費用の負担)

第4条 職員等が被告として提起された損害賠償請求訴訟について勝訴(一部勝訴を除く。この項において同じ。)が確定した場合において,病院事業は,当該職員等の損害賠償訴訟請求に係る弁護士費用を負担することができる。ただし,当該損害賠償請求訴訟に係る対象行為について病院事業を被告として訴訟が提起された場合に,病院事業が勝訴したことが確定していないときは,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,弁護士費用のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める部分の額は,負担しない。

(1) 損害賠償請求訴訟を提起された職員等が弁護士費用の一部について他人から寄附又は給付を受けた場合 当該寄附又は給付に係る部分の額

(2) 損害賠償請求訴訟を提起された職員等が弁護士費用の一部について公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払を受けた場合 当該支払に係る部分の額

(補助金の交付)

第5条 前条の規定による弁護士費用の負担は,損害賠償請求訴訟を提起された職員等に対し補助金を交付することにより行う。

(交付申請)

第6条 損害賠償請求訴訟を提起された職員等は,前条の補助金の交付を受けようとするときは,弁護士費用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,管理者に提出しなければならない。

(1) 申請に係る損害賠償請求訴訟についての確定判決の判決書の写し

(2) 損害賠償請求訴訟を提起された職員等と弁護士等との間で締結された当該損害賠償請求訴訟に係る委任契約の契約書の写し

(3) 前号の委任契約による損害賠償請求訴訟を提起された職員等が弁護士等に対し支払った弁護士費用の領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類

2 管理者は,前項の規定による申請書の提出をした職員等(以下「申請者」という。)に対し,当該申請に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出を求めることができる。

3 管理者は,必要があると認めるときは,申請者が当該申請に係る損害賠償請求訴訟に係る対象行為をした時の所属長に対し,当該損害賠償請求訴訟に関する資料の提出及び意見の陳述を求めることができる。

(補助金の交付等の決定及び通知)

第7条 管理者は,補助金交付の可否及び交付すべきである場合にはその額が妥当なものであるかどうかを判断するため,審議会に諮問し,その意見を聴くものとする。

2 管理者は,前項の意見を勘案し,補助金交付の可否及び交付する場合にはその額を決定し,速やかに決定の内容を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付をする旨の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,当該決定に係る補助金の交付を受けようとするときは,管理者に対し,弁護士費用補助金交付請求書(様式第2号)を提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第9条 管理者は,補助金の交付の決定をした後,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,審議会に諮問し,その意見を聴いた上で,当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定者の損害賠償請求訴訟に係る対象行為について,病院事業を被告として提起された国家賠償請求訴訟において,病院事業が敗訴したことが確定したとき又は和解が成立したとき。

(2) 弁護士費用補助金交付申請書又はその添付書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるほか,管理者が当該補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 管理者は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 管理者は,やむを得ない事情があると認めるときは,前項の規定により補助金の返還を命ぜられた者(以下「返還義務者」という。)の申請により返還の期限を延長することができる。

3 返還義務者は,前項の申請をしようとする場合には,申請の内容を記載した書面に,当該補助金をその返還の期限までに返還することができない理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて,管理者に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第11条 第9条第2号の規定により補助金の交付の決定を取り消された者は,その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を病院事業に納付しなければならない。

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において,納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは,その納付金額は,まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

3 返還義務者は,返還を命ぜられた補助金を納期限までに納付しなかったときは,納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を病院事業に納付しなければならない。

4 第1項又は前項の規定に定める加算金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は,うるう年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この管理規程は,令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日病院管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の規定によりなされた申請,許可等の手続は,この管理規程による改正後のそれぞれの管理規程の相当規定によりなされた申請,許可等の手続とみなす。

3 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上で使用することができる。

(令4病管規程4・一部改正)

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令和元年9月30日 病院管理規程第10号

(令和4年4月1日施行)