○大崎市指定管理施設運営資金貸付規則
令和2年9月23日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大により,公共施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の利用者が大幅に減少していることから,公共施設を安定的かつ継続的に運営するために,指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対して予算の範囲内で指定管理者が管理する公共施設(以下「指定管理施設」という。)の運営に要する資金(以下「運営資金」という。)を貸し付けるものとし,運営資金の貸付けに関しては,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(貸付対象者)
第2条 運営資金の貸付対象となる者(以下この条において「貸付対象者」という。)は,令和2年4月から6月まで(以下「対象期間」という。)の指定管理施設における収入額が平成31年4月から令和元年6月まで(以下「前年同時期」という。)の当該指定管理施設における収入額と比較して減少している指定管理者とする。ただし,前年同時期に管理する公共施設が設置されていない場合においては,対象期間の収入額が対象期間の収入見込額と比較して減少している指定管理者も貸付対象者に含むものとする。
2 前項の規定にかかわらず,地区集会所(大崎市地区集会所条例(平成18年大崎市条例第322号)に規定する地区集会所をいう。)の指定管理者は,貸付対象者から除くものとする。
(貸付期間)
第3条 運営資金の貸付期間は,貸付けの日から当該貸付日の属する年度内において市長が定める日までとする。
(貸付限度額)
第4条 運営資金の貸付限度額は,対象期間の指定管理施設における収入額と前年同時期の指定管理施設における収入額(第2条第1項ただし書に規定する者にあっては収入見込額)の差額に相当する額とする。
(1) 対象期間の指定管理施設における収入額が確認できる書類の写し
(2) 前年同時期の指定管理施設における収入額(第2条第1項ただし書に規定する者にあっては対象期間の収入見込額)が確認できる書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(貸付けの決定及び通知)
第6条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,審査の上貸付けの適否を決定し,その旨を当該申請者に通知する。
(貸付利子)
第7条 運営資金の貸付けの利子は,無利子とする。
(貸付けの決定の取消し)
第10条 市長は,借主が虚偽の申請により運営資金の貸付けを受けたときは,運営資金の貸付けの決定の全部又は一部を取り消し,第3条の規定にかかわらず,借主に対し貸し付けた金額の全部又は一部の償還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第17号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則17・一部改正)