○大崎市新生児養育支援特別給付金給付事業実施要綱

令和2年10月15日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の拡大による影響等を踏まえ,子育てに伴う経済的負担の軽減を図るため,新生児を養育する者に対し,予算の範囲内において大崎市新生児養育支援特別給付金(以下「給付金」という。)を給付するものとし,その給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は,令和2年4月28日から令和3年4月1日までの間に出生した子どもであって,いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,出生後に初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったもの(以下「対象新生児」という。)の保護者(第5条の規定による申請時において,本市から転出していた者を含む。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず,同項の保護者が第6条第2項に規定する給付決定されるまでの間に次の各号に掲げる事項に該当する場合には,それぞれ当該各号に定める者を給付対象者とすることができる。ただし,既に同項の保護者に対し当該決定をしていたときは,この限りでない。

(1) 対象新生児の保護者が死亡した場合 当該保護者が死亡した日の翌日以後新たに保護者となった者その他これに準ずる者として市長が適当と認めるもの

(2) 対象新生児が児童福祉施設等に入所していることが判明した場合 当該対象新生児が委託されている里親又は入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

(3) 対象新生児がその保護者からの暴力を理由に避難し,かつ,当該保護者と生計を別にしている当該保護者の配偶者(現に当該対象新生児を監護し,かつ,これと生計を同じくする者に限る。)について,避難先の市区町村から避難に関する通知が本市に到達した場合その他これ準ずる場合として市長が適当と認めるとき 当該保護者の配偶者

(給付金の額)

第3条 給付金の額は,対象新生児1人につき10万円とする。

(給付申請期間)

第4条 給付金の申請期間は,令和2年10月16日から令和3年4月30日までとする。

(給付申請)

第5条 給付金の給付を申請する者(以下「申請者」という。)は,大崎市新生児養育支援特別給付金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし,申請者の振込先金融機関口座が無い場合その他の真にやむを得ない場合には,第2号の書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者の本人確認書類(運転免許証,個人番号カード,旅券,健康保険証等をいう。)の写し

(2) 申請者の振込先金融機関口座確認書類(申請者名義の通帳,キャッシュカード,インターネットバンキングの画面等で金融機関名,口座番号,口座名義人のカナ氏名等が分かるもの)の写し

(給付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があった場合には,速やかに内容を確認の上,給付の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において,給付金の給付をすることを決定(以下「給付決定」という。)したときは,給付額,振込先金融機関口座,振込予定日等(次条ただし書の規定により市の窓口等において現金による給付をするときは,給付日,給付場所,給付方法等)を申請者に通知するものとする。

3 第1項の場合において,給付金の給付をしないことを決定したときは,その理由を付し,申請者に通知するものとする。

(給付方法)

第7条 市長は,給付決定したときは,当該給付決定した給付金を申請者が指定する申請者名義の振込先金融機関口座(次条第2項において「指定口座」という。)に振り込むものとする。ただし,当該口座が無い場合その他の真にやむを得ない場合に限り,市の窓口等において現金による給付をするものとする。

(給付の辞退等)

第8条 市長は,申請者に申請書の送付を行い,かつ,給付金の給付について周知を行ったにもかかわらず,第4条に規定する給付申請期間内に給付対象者が申請を行わなかった場合には,当該給付対象者が給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は,給付決定した給付金について,申請書の不備による指定口座への振込不能等の申請者の責めに帰すべき事由により給付金の給付ができなかった場合において,市が当該申請者に連絡し,かつ,確認に努めた上でなお補正等が行われなかったときは,当該給付決定に係る申請が取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,既に給付した給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた場合

(2) 他の市区町村の給付金(この要綱に定める趣旨と同じ又は類似の趣旨により給付される給付金,支援金,助成金等をいう。)の給付を受け,かつ,本市においても重複して給付金の給付を受けた場合

(3) 対象新生児の保護者以外の者が,一定の事由により給付金の給付を受けていることが判明した場合

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の給付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,給付金の給付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和2年10月16日から施行し,令和2年4月28日から適用する。

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大崎市新生児養育支援特別給付金給付事業実施要綱

令和2年10月15日 告示第192号

(令和2年10月16日施行)