○大崎市地域外来・検査センター条例

令和2年10月7日

条例第28号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の検査を行うため,大崎市地域外来・検査センター(以下「検査センター」という。)を設置する。

(令3条例18・一部改正)

(位置)

第2条 検査センターの位置は,市長が別に定める。

(設置期間等)

第3条 検査センターを設置する期間,開所日及び開所時間は,市長が別に定める。

(職員)

第4条 検査センターに新型コロナウイルス感染症の検査を行うために必要な職員を置く。

(令3条例18・一部改正)

(検査の対象)

第5条 新型コロナウイルス感染症の検査の対象となる者(以下「患者」という。)は,地域の診療所等における医師の診察により,当該検査が必要と判断された者とする。

(令3条例18・一部改正)

(使用料)

第6条 市長は,検査センターの使用料として,健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定による厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額(初診料及び再診料に限る。)を患者から徴収するものとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は,特別の事由があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(その他)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和3年6月25日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市地域外来・検査センター条例

令和2年10月7日 条例第28号

(令和3年6月25日施行)