○大崎市障害者活躍推進計画策定・実施委員会設置規程
令和3年1月29日
訓令甲第2号
(設置)
第1条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3の規定に基づく障害者活躍推進計画(次条第1号において「推進計画」という。)の策定及び関係施策を実施するため,大崎市障害者活躍推進計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 推進計画の策定及び変更に関すること。
(2) 障がいのある職員の働きやすい職場づくりに関すること。
(3) 障がいのある職員の職業生活における活躍の推進に関すること。
(組織等)
第3条 委員会の構成は,別表のとおりとする。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は,会務を総括し,会議の議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は,必要に応じ委員会を招集する。
2 委員がやむを得ず委員会の会議に出席できない場合は,委員長の許可を得て,同一部局に所属する職員を代理出席させることができる。
3 委員長は,必要があると認める場合は,委員以外の関係者の出席を求め,意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,総務部人財育成課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
附則
この訓令は,令和3年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第16号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5訓令甲16・一部改正)
任命権者区分 | 委員 |
市長 | 総務部人財育成課長 市民協働推進部まちづくり推進課男女共同参画推進室長 民生部高齢障がい福祉課長 |
議会議長 | 議会事務局次長 |
教育委員会 | 教育総務課長 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会事務局長 |
代表監査委員 | 監査委員事務局長 |
農業委員会 | 農業委員会事務局長 |
水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長 | 上下水道部経営管理課長 |
病院事業管理者 | 市民病院経営管理部人事厚生課長 |