○大崎市障害者活躍推進計画策定・実施委員会設置規程

令和3年1月29日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3の規定に基づく障害者活躍推進計画(次条第1号において「推進計画」という。)の策定及び関係施策を実施するため,大崎市障害者活躍推進計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 推進計画の策定及び変更に関すること。

(2) 障がいのある職員の働きやすい職場づくりに関すること。

(3) 障がいのある職員の職業生活における活躍の推進に関すること。

(組織等)

第3条 委員会の構成は,別表のとおりとする。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は,会務を総括し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は,必要に応じ委員会を招集する。

2 委員がやむを得ず委員会の会議に出席できない場合は,委員長の許可を得て,同一部局に所属する職員を代理出席させることができる。

3 委員長は,必要があると認める場合は,委員以外の関係者の出席を求め,意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,総務部人財育成課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,令和3年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5訓令甲16・一部改正)

任命権者区分

委員

市長

総務部人財育成課長 市民協働推進部まちづくり推進課男女共同参画推進室長 民生部高齢障がい福祉課長

議会議長

議会事務局次長

教育委員会

教育総務課長

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局長

代表監査委員

監査委員事務局長

農業委員会

農業委員会事務局長

水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長

上下水道部経営管理課長

病院事業管理者

市民病院経営管理部人事厚生課長

大崎市障害者活躍推進計画策定・実施委員会設置規程

令和3年1月29日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
令和3年1月29日 訓令甲第2号
令和5年3月31日 訓令甲第16号