○新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム設置要綱

令和3年1月21日

告示第16号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種(以下単に「接種」という。)を円滑に実施するため,新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム(以下「接種対策チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 接種対策チームは,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 医療機関との調整に関すること。

(2) 市民への接種勧奨に関すること。

(3) 接種に係る相談対応に関すること。

(4) 接種による健康被害の救済に関すること。

(5) 集団接種が必要な場合の体制整備及びその実施に関すること。

(6) 前5号に掲げるもののほか,接種に関し必要な事項

(組織)

第3条 接種対策チームの構成員は,職員のうちから市長が任命する。

2 接種対策チームにチーフを置き,構成員のうちから市長が指名する。

3 チーフは,接種対策チームを総括する。

(庶務)

第4条 接種対策チームの庶務は,民生部健康推進課において処理する。

(庁内の協力)

第5条 全庁的な応援体制を構築するため,所属長は,接種対策チームの所掌事務の遂行に関し,積極的に協力するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,接種対策チームの運営に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和3年2月1日から施行する。

新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム設置要綱

令和3年1月21日 告示第16号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
令和3年1月21日 告示第16号
令和6年1月9日 告示第1号