○新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム設置要綱
令和3年1月21日
告示第16号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種(以下単に「接種」という。)を円滑に実施するため,新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム(以下「接種対策チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 接種対策チームは,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 医療機関との調整に関すること。
(2) 市民への接種勧奨に関すること。
(3) 接種に係る相談対応に関すること。
(4) 接種による健康被害の救済に関すること。
(5) 集団接種が必要な場合の体制整備及びその実施に関すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか,接種に関し必要な事項
(組織)
第3条 接種対策チームの構成員は,職員のうちから市長が任命する。
2 接種対策チームにチーフを置き,構成員のうちから市長が指名する。
3 チーフは,接種対策チームを総括する。
(庶務)
第4条 接種対策チームの庶務は,民生部健康推進課において処理する。
(庁内の協力)
第5条 全庁的な応援体制を構築するため,所属長は,接種対策チームの所掌事務の遂行に関し,積極的に協力するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,接種対策チームの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,令和3年2月1日から施行する。