○大崎市学校給食費に関する条例
令和3年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づき,市が実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 園児 幼稚園に在園する小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号又は第2号に規定する小学校就学前子どもをいう。以下この号において同じ。)及び子育て支援総合施設に在園する小学校就学前子ども(大崎市子育て支援総合施設条例施行規則(平成19年大崎市規則第31号)第2条第2号に規定する幼稚園部門保育園児に限る。)をいう。
(3) 児童 小学校又は義務教育学校の前期課程に就学している学齢児童(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。)をいう。
(4) 生徒 中学校又は義務教育学校の後期課程に就学している学齢生徒(学校教育法第18条に規定する学齢生徒をいう。)をいう。
(5) 学校給食 学校給食法第3条第1項に規定する学校給食その他これに準じて実施される食事の提供をいう。
(6) 学校給食費 学校給食に係る経費のうち,学校給食法第11条第1項に規定する経費並びに幼稚園及び子育て支援総合施設において同項に規定する経費に準じる経費以外の学校給食に要する経費をいう。
(7) 保護者等 学校教育法第16条に規定する保護者その他園児,児童又は生徒を現に監護する者をいう。
(8) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける園児,児童又は生徒の保護者等その他学校給食費を負担する者として教育委員会規則で定める者をいう。
(令4条例32・令5条例10・一部改正)
(学校給食の実施)
第3条 市は,次に掲げる者に学校給食を実施する。
(1) 園児,児童及び生徒
(2) その他学校給食を提供する必要がある者として教育委員会規則で定めるもの
(学校給食費の額)
第4条 学校給食費の額は,教育委員会規則で定める額とする。
(学校給食費の徴収)
第5条 市長は,学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
(学校給食費の納入)
第6条 学校給食費負担者は,納期限までに学校給食費を納入しなければならない。
(学校給食費の減免)
第7条 市長は,特別の理由があると認めるときは,学校給食費を減額し,又は免除することができる。
(学校給食費の督促)
第8条 市長は,納期限までに学校給食費を納入しない者があるときは,期限を定めて,これを督促しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても,行うことができる。
附則(令和4年12月16日条例第32号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第10号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。