○大崎市景観条例

令和3年3月9日

条例第2号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 良好な景観の形成施策

第1節 景観計画(第7条・第8条)

第2節 事前協議(第9条)

第3節 景観計画区域に係る良好な景観の形成(第10条―第16条)

第4節 景観形成重点地区(第17条・第18条)

第5節 景観重要建造物等の指定等(第19条―第22条)

第3章 市民等の景観形成活動

第1節 景観づくり市民協定(第23条・第24条)

第2節 景観協定(第25条・第26条)

第3節 表彰及び支援等(第27条・第28条)

第4章 大崎市景観審議会(第29条・第30条)

第5章 雑則(第31条)

附則

私たちのふるさと大崎市には,雄大な自然や,先人が培ってきた実り豊かな美しい田園景観や歴史,連綿と受け継がれてきた伝統や文化など,自然と人の営みが織りなす多様な景観が広がっている。

こうした多様な景観は,私たちに安らぎや潤い,ふるさとへの愛着や誇りを感じさせるものであり,未来の子どもたちのために引き継いでいく大崎市の「宝」である。この大崎市の「宝」を引き継いでいくためには,市民一人ひとりが積極的に景観を意識し,事業者や行政とともに関わることが大切である。それにより,地域の特性についてさらに理解が深まり,地域への愛着や誇りの育成につながるものである。

私たちは,こうした多様な景観を守り,育てるとともに,地域の資源として再認識し,一層の愛着と親しみ,誇りを育み,美しい「大崎市」を創り上げるため,この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定,行為の規制その他の手続に関し必要な事項及び本市の良好な景観の形成について必要な事項を定めることにより,魅力ある良好な景観の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 良好な景観を保全し,又は創造することをいう。

(2) 景観計画区域 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。

(3) 市民等 市内に居住する者,市内で働く者若しくは学ぶ者又は市内の土地,建築物若しくは工作物を所有,占有又は管理する者をいう。

(4) 事業者 市内に事務所若しくは事業所を有する者又は建築行為等を行おうとする建築主,設計者,施工者をいう。

(5) 工作物 建築物以外の工作物で別表第1に掲げるものをいう。

(6) 建築物の建築等 建築物の新築,増築,改築若しくは移転,外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。

(7) 工作物の建設等 工作物の新設,増築,改築若しくは移転,外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。

(基本理念)

第3条 先人が大切に守り育ててきた,私たちの美しいふるさと大崎市の景観は,安らぎや潤いのある豊かな生活環境の創造に必要不可欠なものであり,市民共通の財産として,次世代に引き継ぐとともに,守り育て,景観の価値を高めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,景観形成に関する施策を策定し,これを実施しなければならない。

2 市は,前項の施策の策定及び実施に当たっては,市民等及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 市は,景観形成に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため,啓発その他必要な施策を講じなければならない。

4 市は,景観形成を効果的に推進するために,市民等及び事業者の有機的な連携が図られるよう努めなければならない。

5 市は,道路,公園,建築物その他の公共施設の整備等を行うに当たっては,景観形成のために先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は,景観形成に関する理解を深め,景観を市民共通の財産として認識し,景観形成の活動に積極的に参画,協力するほか,暮らしの中で景観形成に寄与するよう努めなければならない。

2 市民等は,市が実施する景観形成のための施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は,事業活動に関し,景観形成に自ら努めなければならない。

2 事業者は,市が実施する景観形成のための施策に協力しなければならない。

第2章 良好な景観の形成施策

第1節 景観計画

(景観計画の策定)

第7条 市は,景観形成を促進するため,法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は,景観計画を定めようとするときは,規則で定めるところにより,適切な時期にその内容を公表するとともに,市民等及び当該景観計画に関係を有する者の意見を反映させるために,公聴会の開催等必要な措置を講ずるものとする。

3 市は,景観計画を定めたときは,法第9条第6項の規定によるほか,規則で定めるところにより,その内容等について市民等に周知するものとする。

(景観計画の変更)

第8条 市長は,景観計画を変更しようとするときは,あらかじめ第29条に規定する,大崎市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は,景観計画を変更しようとする場合について準用する。

第2節 事前協議

(事前協議)

第9条 法第16条第1項又は第2項に規定する行為の届出をしようとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ市長と協議しなければならない。

2 国の機関又は地方公共団体は,法第16条第1項の届出を要する行為をする場合には,規則で定めるところにより,あらかじめ市長と協議しなければならない。

3 市長は,前項の規定による協議において必要があると認めるときには,景観計画に基づき指導又は助言を行うことができる。

第3節 景観計画区域に係る良好な景観の形成

(届出対象追加行為等)

第10条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は,次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾,土石の採取,鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)

(2) 屋外における土石,廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。),再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積(以下「物件の堆積」という。)

(届出事項等)

第11条 第9条第1項及び第2項の規定による届出は,同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は,平面図その他規則で定めるものとする。

(適用除外行為)

第12条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は,別表第2に掲げる行為とする。ただし,第17条に規定する景観形成重点地区内で行う行為を除く。

2 景観形成重点地区内における適用除外行為に関し必要な事項は,規則で定める。

(特定届出対象行為の指定)

第13条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は,法第16条第1項第1号及び第2号の届出を要する全ての行為とする。

(変更命令等の手続)

第14条 市長は,法第17条第1項又は第5項に規定する変更命令等をしようとするときは,あらかじめ大崎市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の変更命令等の手続に関し必要な事項は,規則で定める。

(行為完了の報告)

第15条 法第16条第1項の規定による届出をした者は,当該届出に係る行為を完了し,又は中止したときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(指導,勧告及び公表)

第16条 市長は,行為の届出又は変更の届出があった場合において,当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは,必要な措置をとることについて,規則で定めるところにより,指導することができる。

2 市長は,法第16条第3項の規定による勧告のほか,第9条第1項及び第2項の規定に違反して,事前協議をしない者又は虚偽の内容により事前協議をした者に対し,規則で定めるところにより,設計の変更その他必要な措置をとることを勧告することができる。

3 市長は,前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは,規則で定めるところにより,その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。

4 市長は,前項の規定による公表をしようとするときは,当該勧告を受けた者に対し,あらかじめ大崎市行政手続条例(平成18年大崎市条例第15号)第3章第3節の規定の例により,弁明の機会を与えなければならない。

5 市長は,第2項の規定による勧告をしようとするときは,あらかじめ大崎市景観審議会の意見を聴かなければならない。

第4節 景観形成重点地区

(景観形成重点地区の指定)

第17条 市長は,特に景観形成を図る必要があると認める地区を景観形成重点地区として指定することができる。

2 市長は,景観形成重点地区の指定をしようとするときは,規則で定めるところにより,あらかじめその旨を公告し,その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

3 前項の規定による公告があったときは,景観形成重点地区の区域に係る住民及び利害関係人は,同項に規定する縦覧期間満了の日までに,縦覧に供された案について,市長に意見書を提出することができる。

4 市長は,第2項の縦覧をしようとする場合において,景観形成重点地区の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは,公聴会等を開催することができる。

5 市長は,景観形成重点地区の指定をしようとするときは,あらかじめ大崎市景観審議会の意見を聴かなければならない。この場合において,市長は,第3項の規定による意見書の提出があったとき又は前項の規定による公聴会等を開催したときは,その内容の要旨を大崎市景観審議会に報告するものとする。

6 市長は,景観形成重点地区の指定に当たっては,当該景観形成重点地区の区域,良好な景観の形成に関する方針,良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。

7 市長は,景観形成重点地区を指定したときは,規則で定めるところにより,これを告示しなければならない。

8 第2項から第5項まで及び前項の規定は,景観形成重点地区の変更及び指定の解除について準用する。

(重点地区景観計画)

第18条 市長は,景観形成重点地区を指定するときは,景観計画に基づき,当該地区における景観の形成に関する計画(以下この条において「重点地区景観計画」という。)を定めなければならない。

2 重点地区景観計画には,当該景観形成重点地区の特性を生かした景観形成を図るための理念,目標,良好な景観の形成に関する方針,良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。

3 前条第2項から第8項までの規定は,重点地区景観計画の決定,変更及び廃止について準用する。

第5節 景観重要建造物等の指定等

(景観重要建造物の指定)

第19条 市長は,法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは,あらかじめ大崎市景観審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は,景観重要建造物の指定をしたときは,規則で定めるところにより,これを告示しなければならない。

3 前項の規定は,景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第20条 法第25条第2項の条例で定める景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は,次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は,原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の滅失及び毀損を防ぐため,その敷地,構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) その他景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(景観重要樹木の指定)

第21条 市長は,法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは,あらかじめ大崎市景観審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は,景観重要樹木の指定をしたときは,規則で定めるところにより,これを告示しなければならない。

3 前項の規定は,景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第22条 法第33条第2項の条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は,次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため,せん定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため,病害虫の駆除その他の必要な措置を講ずること。

(3) 景観重要樹木の状況を定期的に点検すること。

(4) その他景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

第3章 市民等の景観形成活動

第1節 景観づくり市民協定

(景観づくり市民協定の締結)

第23条 一定の区域内に存する土地,建築物等の所有者及び借地権を有する者は,その区域の実情に応じた景観形成を図るため,景観形成に必要な事項についての協定(以下この節において「景観づくり市民協定」という。)を締結することができる。

2 景観づくり市民協定には,次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 景観づくり市民協定の名称及び目的

(2) 景観づくり市民協定の対象となる区域

(3) 景観の形成に必要な基準

(4) 景観づくり市民協定の有効期間

(5) 景観づくり市民協定の廃止又は変更の手続

(6) 前各号に掲げるもののほか,景観づくり市民協定の対象となる区域の景観の形成に関し必要な事項

(景観づくり市民協定の認定等)

第24条 景観づくり市民協定を締結した者は,その代表者が,規則で定めるところにより,景観づくり市民協定に係る文書(次項において「景観づくり市民協定書」という。)を市長に提出し,当該景観づくり市民協定の認定を求めることができる。

2 市長は,前項の規定による景観づくり市民協定書の提出があった場合には,当該景観づくり市民協定書を審査し,その内容が景観形成に寄与し,かつ,規則で定める要件に該当するものであると認めたときは,当該景観づくり市民協定を認定することができる。

3 市長は,前項の規定による認定をしたときは,その旨を告示しなければならない。

4 景観づくり市民協定を締結した者が,当該景観づくり市民協定を廃止し,又は変更したときは,その代表者が規則で定めるところにより,その内容を市長に届け出なければならない。

5 市長は,第2項の規定による認定を受けた景観づくり市民協定について前項の規定による廃止の届出を受理したとき又はその内容若しくは運用が,景観形成を図る上において適正でなくなったと認めるときは,規則で定めるところにより,第2項の規定による認定を取り消し,その旨を告示するものとする。

第2節 景観協定

(景観協定の締結)

第25条 法第81条第1項に規定する景観協定(次条において「景観協定」という。)を締結した者は,規則で定めるところにより,景観協定に係る文書(次条において「景観協定書」という。)を定めなければならない。

(景観協定の認可)

第26条 景観協定を締結した者は,規則で定めるところにより,景観協定書を市長に提出し,その認可を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による景観協定書の提出があった場合には,当該景観協定書を審査し,その内容が景観形成に寄与し,規則で定める要件に該当するものであると認めるときは,これを景観協定として認可することができる。

3 景観協定の内容を変更又は廃止しようとする場合には,規則で定めるところにより,変更又は廃止の届出を市長に提出し,認可を受けなければならない。

4 市長は,景観協定の内容又は運用が景観形成を図る上で適当でないと認めるときは,規則で定めるところにより,認可を取り消すことができる。

5 市長は,第2項若しくは第3項の規定による認可又は前項の規定による取消しをしたときは,その旨及びその内容を告示するものとする。

6 市長は,第2項又は第3項の規定による認可をしようとするときは,あらかじめ大崎市景観審議会の意見を聴かなければならない。

第3節 表彰及び支援等

(表彰)

第27条 市長は,景観形成に係る活動その他景観づくりに寄与したと認められる行為を行った市民等を表彰することができる。

2 市長は,前項に定めるもののほか,景観形成に寄与していると認められる建築物その他のものについて,所有者,設計者,施工者等を表彰することができる。

3 市長は,前2項の規定による表彰をしようとするときは,あらかじめ大崎市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(支援等)

第28条 市長は,景観形成の推進に必要があると認めるときは,景観形成に努める者又は団体に対し,専門家の派遣,情報の提供,技術的助言,支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第4章 大崎市景観審議会

(審議会の設置)

第29条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき,大崎市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,この条例の規定により定められた事項を審議するほか,市長の諮問に応じ,景観形成に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第30条 審議会は,景観形成又は保全に関する識見を有する者のうち,市長が委嘱する委員で組織する。

2 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前2項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

第5章 雑則

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に,法第16条第1項の届出及び同条第5項の通知に係る行為に着手したものについては,この条例の規定は,適用しない。

3 法第16条第1項各号に掲げる行為のうち,附則第1項に規定する施行の日から30日を経過する日までの間に着手したものについては,法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

1

(生垣を除く。),さく,塀,擁壁その他これらに類するもの

2

煙突,排気塔その他これらに類するもの

3

高架水槽,冷却塔その他これらに類するもの

4

彫像,記念碑その他これらに類するもの

5

観覧車,飛行塔,メリーゴーランド,ウォーターシュート,コースターその他これらに類するもの

6

コンクリートプラント,アスファルトプラント,クラッシャープラントその他これらに類するもの

7

石油,ガス,液化石油ガス,穀物,飼料等を貯蔵し,又は処理する施設

8

汚水処理施設,汚物処理施設,ごみ処理施設その他これらに類するもの

9

電波塔,記念塔,物見塔その他これらに類するもの

10

柱類

11

太陽光発電施設等

12

風力発電施設等

別表第2(第12条関係)

1

建築物の建築等で,当該建築物の高さが10メートル未満で,かつ,当該建築物の延べ面積(増築にあっては,増築後の延べ面積)が1,000平方メートル未満のもの

2

建築物の増築又は改築で,当該行為に係る部分の延べ面積が100平方メートル未満のもの(建築物の高さを増加する増築を除く。)

3

建築物の増築,改築又は移転で,外観の変更を伴わないもの

4

別表第1の1の項から10の項までに掲げる工作物の建設等で,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を要しないもの

5

別表第1の10の項の建設等で,高さが20メートル未満(工作物が建築物と一体となって設置され地盤面から当該工作物の上端までの高さが20メートル以上の場合にあっては,当該工作物の高さが10メートル未満)のもの

6

別表第1の11の項に掲げる工作物の建設等で,当該工作物の築造面積が1,000平方メートル未満のもの

7

別表第1の12の項に掲げる工作物の建設等で,当該工作物のブレードを含む高さが10メートル未満のもの

8

既存建築物等の屋上に設置する避雷針,アンテナ類で,設置部分からの高さが3メートル未満のもの(パラボナアンテナで,直径が1.5メートルを超えるものは除く。)

9

開発行為(法第16条第1項第3号に規定する開発行為をいう。以下同じ。)で,当該開発行為に係る土地の面積が1,000平方メートル未満のもの

10

土地の形質の変更で,当該変更に係る土地の面積が3,000平方メートル未満のもの

11

土地の形質の変更で,当該変更により生じるのり面及び擁壁の高さが3メートル未満のもの

12

物件の堆積で,堆積物の高さが1.5メートル以下,かつ,当該行為の行われる土地の計画面積が500平方メートル未満のもの

13

物件の堆積で,堆積の期間が3月を超えて継続しないもの

14

仮設の建築物又は工作物で設置期間が3月以内のものの新築,増築,改築若しくは移転又は外観の変更

15

地盤面下又は水面下における行為

16

法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

17

通常の管理行為又は軽易な行為で,周囲の景観を損なうおそれのない行為

18

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

19

その他規則で定める行為

大崎市景観条例

令和3年3月9日 条例第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和3年3月9日 条例第2号