○大崎市体調不良児対応型病児保育事業実施要綱

令和3年3月19日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は,保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに,児童の福祉の向上を図るため,保育所等を利用している児童が保育中に体調不良となった場合において,保護者が迎えに来るまでの間,安全な体制を確保し緊急的な対応をする体調不良児対応型の病児保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5告示123・一部改正)

(実施施設)

第2条 事業を実施する保育所等(以下「実施施設」という。)は,次に掲げる認可保育所及び認定こども園とする。

区分

実施施設名

所在地

認可保育所

もりのなかま保育園古川北町園

大崎市古川北町三丁目3番20号

認定こども園

太陽認定こども園

大崎市古川福浦二丁目2番28号

虹の精認定こども園

大崎市古川福浦字道ノ上147番地1

(令5告示123・全改)

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は,実施施設の保育を利用しており,かつ,その保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であって,保護者が迎えに来るまでの間,緊急的な対応が必要なもの(以下「体調不良児」という。)とする。

(職員の配置等)

第4条 事業を実施する場合において,実施施設に看護師等(看護師,准看護師,保健師又は助産師をいう。以下同じ。)を常勤で1人以上配置するものとし,看護師等1人につき対応する体調不良児の人数は,2人程度とする。

2 事業を担当する看護師等は,実施施設における児童全体の健康管理,衛生管理等の保健的な対応を日常的に行うものとする。

3 事業を担当する看護師等は,地域の子育て家庭や妊婦等に対する相談支援のニーズに応じて定期的に実施するものとする。

(事業の実施)

第5条 実施施設において事業を実施する場所は,医務室,余裕スペース等で衛生面に配慮されており対象児童の安静が確保されている場所とする。

2 事業を実施する日及び時間は,看護師等の勤務する日及び時間とする。ただし,看護師等が不在の時に保育中の児童が体調不良児となった場合であって,保護者が迎えに来るまでの間,当該体調不良児を預かる等緊急かつやむを得ないときは,この限りではない。

(費用)

第6条 事業の利用に係る費用は,徴収しない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日告示第123号)

この告示は,令和5年9月1日から施行する。

大崎市体調不良児対応型病児保育事業実施要綱

令和3年3月19日 告示第56号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月19日 告示第56号
令和5年9月1日 告示第123号