○大崎市被災者住宅再建支援金支給要綱

令和3年3月31日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は,令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震(以下「地震」という。)により,その居住する住宅に著しい被害を受けたにもかかわらず,被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)が適用されない場合に,その居住する住宅の再建を支援し,もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を図るため,予算の範囲内において大崎市被災者住宅再建支援金を支給する場合に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 被災世帯 地震により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。

 当該地震によりその居住する住宅が全壊した世帯(以下「全壊世帯」という。)

 当該地震によりその居住する住宅が半壊し,又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ,当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること,当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により,当該住宅を解体し,又は解体されるに至った世帯(以下「解体世帯」という。)

 当該地震により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により,その居住する住宅が居住不能のものとなり,かつ,その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯(以下「長期避難世帯」という。)

 当該地震によりその居住する住宅が半壊し,基礎,基礎ぐい,壁,柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令第2条に規定するものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(及びに掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)

 当該地震によりその居住する住宅が半壊し,居室の壁,床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(からまでに掲げる世帯を除く。以下「中規模半壊世帯」という。)

(2) 単数世帯 地震の発生時においてその属する者の数が1である世帯をいう。

(3) 複数世帯 地震の発生時においてその属する者の数が2以上である世帯をいう。

(4) 基礎支援金 被災者住宅再建支援金のうち,住宅の被害程度に応じて支給する支援金をいう。

(5) 加算支援金 被災者住宅再建支援金のうち,住宅の再建方法に応じて支給する支援金を言う。

(6) 避難勧告等 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項若しくは第6項の規定による立退きの勧告若しくは指示又は同法第61条第1項の規定による立退きの指示をいう。

(7) 立入制限等 災害対策基本法第63条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは同条第2項の規定による警戒区域への立入りの制限若しくは禁止又は警戒区域からの退去の命令をいう。

(8) 特定長期避難世帯 長期避難世帯であって次に掲げる世帯(その居住する住宅を建設し,又は購入する世帯を除く。)をいう。

 当該自然災害について避難勧告等がその区域の全部について行われた市町村の区域内に当該避難勧告等が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該避難勧告等が行われている期間が通算して3年を経過したもののうち,当該市町村の区域の全部又は一部について災害対策基本法第60条第5項(同法第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされた日から起算して2年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの

 当該自然災害について立入制限等がその区域の全部について行われた市町村の区域内に当該立入制限等が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該立入制限等が行われている期間が通算して3年を経過したもののうち,当該市町村の区域の全部又は一部が警戒区域でなくなった日から起算して2年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの

(被災者住宅再建支援金の支給)

第3条 市は,市内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し,当該世帯主の申請に基づき,被災者住宅再建支援金の支給を行うものとする。

2 被災者住宅再建支援金の額は,別表のとおりとする。

(支給申請)

第4条 被災世帯となった世帯の世帯主は,被災者住宅再建支援金の支給を受けようとする場合は,大崎市被災者住宅再建支援金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(申請期間)

第5条 前条の規定による申請は,次の各号に掲げる被災者住宅再建支援金の種類に応じ,当該各号に定める期限までに行わなければならない。

(1) 基礎支援金 当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して13月を経過する日までの間

(2) 加算支援金 当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して37月を経過する日までの間

(3) 被災者住宅再建支援金(別表備考5に規定する加算額に係る部分に限る。) 当該避難勧告等又は立入制限等が行われている期間が通算して3年を経過した日から起算して13月を経過する日までの間

2 前項の規定にかかわらず,市は,被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により,被災世帯となった世帯の世帯主がその期間内に被災者住宅再建支援金の支給の申請をすることができないと認めるときは,その期間を延長することができる。

(支給決定)

第6条 市長は,第4条の規定による支援金の申請があったときは,支援金の支給の適否を審査し,支援金を支給すべきものと認めたときは,その支給を決定するものとする。

2 市長は,支援金の支給を決定したときは,速やかに,大崎市被災者住宅再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は,支援金を支給しないことを決定したときは,速やかに,大崎市被災者住宅再建支援金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は,前条第1項の規定により支給の決定をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該支給の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(2) 法第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金の支給の申請があったとき。

(3) 前号に掲げるもののほか,市長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。

2 市長は,支給の決定の全部又は一部を取り消したときは,速やかに,大崎市被災者住宅再建支援金支給決定取消通知書(様式第4号)により当該支給の決定の全部又は一部を取り消した者に通知するものとする。

(被災者住宅再建支援金の返還)

第8条 市長は,前条の規定により支給決定を取り消した場合において,当該支給取消しに係る部分について既に被災者住宅再建支援金が支給されているときは,大崎市被災者住宅再建支援金返還請求書(様式第5号)により,期限を定めてその返還を命じるものとする。

(加算金及び延滞金)

第9条 前条の規定により返還を命ぜられた者は,当該返還命令に係る被災者住宅再建支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該被災者住宅再建支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 前条の規定により返還を命ぜられた者は,これを納期日までに納付しなかったときは,当該納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき,年10.95パーセントの割合で算出した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は,前2項の場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,前条の規定により返還を命ぜられた者の申請により,加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(補足)

第10条 この要綱に定めのない事項については,法に基づく被災者生活再建支援金の支給に関する事務に準じるほか,市長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行し,令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震により被災世帯となった世帯について適用する。

(令和3年4月16日告示第106号)

この告示は,令和3年4月16日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3告示106・一部改正)

被災者住宅再建支援金

(単位:万円)

区分

基礎支援金

加算支援金

支給額

住宅の再建方法

支給額

複数世帯

全壊世帯

解体世帯

長期避難世帯

100

建設・購入

200

300

補修

100

200

賃借

50

150

大規模半壊世帯

50

建設・購入

200

250

補修

100

150

賃借

50

100

中規模半壊世帯

建設・購入

100

100

補修

50

50

賃借

25

25

単数世帯

全壊世帯

解体世帯

長期避難世帯

75

建設・購入

150

225

補修

75

150

賃借

37.5

112.5

大規模半壊世帯

37.5

建設・購入

150

187.5

補修

75

112.5

賃借

37.5

75

中規模半壊世帯

建設・購入

75

75

補修

37.5

37.5

賃借

18.75

18.75

備考

1 「建設・購入」とは,その居住する住宅を建設し,又は購入する世帯をいう。

2 「補修」とは,その居住する住宅を補修する世帯をいう。

3 「賃借」とは,その居住する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借する世帯をいう。

4 加算支援金のうち,2以上に該当するときの加算支援金の額は,最も高いものとする。

5 特定長期避難世帯の世帯主に対する被災者住宅再建支援金の額は,複数世帯にあっては当該額に70万円を加えた額(その額が300万円を超えるときは,300万円),単数世帯にあっては52万5千円を加えた額(その額が225万円を超えるときは,225万円)とする。

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(令3告示106・一部改正)

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(令3告示106・一部改正)

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(令3告示106・一部改正)

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大崎市被災者住宅再建支援金支給要綱

令和3年3月31日 告示第83号

(令和3年4月16日施行)