○大崎市住民基本台帳事務における支援措置に関する事務取扱要綱

令和3年9月28日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は,ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。),ストーカー行為等,児童虐待又はこれらに準ずる行為の被害を受けるおそれがある者への支援を図るため,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府県知事宛て通知。第3条において「事務処理要領」という。)に基づく住民基本台帳事務について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) DV 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。

(2) ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等をいう。

(3) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。

(4) 住民票の写し等 住民票の写し(除かれた住民票の写しを含む。以下同じ。)又は住民記載事項証明書をいう。

(支援措置の対象者)

第3条 法及び事務処理要領に基づく支援措置(以下「支援措置」という。)を受けることができる者は,住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) DVの被害者であり,かつ,更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者

(2) ストーカー行為等の被害者であり,かつ,更に反復してストーカー行為等をされるおそれがある者

(3) 児童虐待の被害者であり,かつ,再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者

(4) 前3号に掲げる者のほか,これらに準ずる者で支援措置を受けることが適当であると市長が認めるもの

(支援の申出)

第4条 支援措置を受けようとする者(以下「申出者」という。)は,住民基本台帳事務における支援措置申出書(新規・延長)(様式第1号。以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申出者は,当該申出者と同一の住所を有する者が当該申出者と併せて支援措置を受けようとする場合は,その旨を市長に申し出るものとする。

3 申出者は,他の市区町村長から支援措置を受けようとする場合は,その旨を市長に申し出るものとする。

4 市長は,申出書の提出があった場合は,申出者に対して大崎市住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等交付請求における本人確認事務処理要綱(平成20年大崎市告示第116号)第2条又は第3条に規定する書類(以下「本人確認書類」という。)により本人確認を行うものとする。

5 前項の規定に関わらず,本人確認書類による本人確認ができない場合は,本人以外では知り得ない事項について質問し,戸籍又は住民基本台帳で確認することにより本人確認を行うものとする。

6 市長は,申出書の提出が代理人による場合は,法定代理人にあっては戸籍謄本その他の法定代理人であることを証明する書類を,任意代理人にあっては委任状その他の任意代理人であることを確認できる書類を提示させるなどの方法により申出者の代理人であることを確認するとともに,本人確認書類により当該代理人が本人であることを確認するものとする。

7 前条第3号の被害者に係る本人確認については,里親,児童相談所長又は被害者の監護に当たる児童福祉施設の長若しくはファミリーホーム事業を行う者(これらの職員を含む。)に対し,当該被害者の監護等をしている事実を確認するに足りる書類を提示させるとともに,第4項又は第5項の規定に準じて確認するものとする。

(支援措置の必要性の確認)

第5条 市長は,申出書の提出があった場合は,申出者が第3条に規定する支援措置の対象者に該当し,かつ,加害者が当該申出者の住所を検索する目的で住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出,住民票の写し等及び戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票の写しを含む。以下同じ。)の交付の請求を行うおそれがあると認められるかの確認を行うものとする。

2 市長は,前項の確認を行う場合において,警察署,配偶者暴力相談支援センター,児童相談所等の意見を聴取し,又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めるものとする。

3 第4条第2項の規定による申出があったときは,前2項の規定を準用する。

(支援措置の決定等)

第6条 市長は,前条の規定により支援措置の必要性を確認したときは,支援措置の実施を決定し,当該申出者に対して住民基本台帳事務における支援措置決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による支援措置の実施を決定した場合において,当該申出者が第4条第3項の規定による申出をしているときは,当該申出者に係る申出書の写しを他の市区町村長に送付するものとする。

3 市長は,他の市区町村長から支援措置の実施を申し出る書類の写しの送付を受けた場合は,第1項の規定により支援措置の実施を決定したものとみなし,この告示に基づき支援措置を実施する。

(管理台帳への記載)

第7条 市長は,前条第1項の規定により支援措置の実施を決定した場合(前条第3項の規定したものとみなした場合を含む。)は,住民基本台帳事務における支援措置管理台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(支援措置の内容)

第8条 市長は,第6条第1項の規定により支援措置の実施の決定を受けた者(第6条第3項の規定により決定を受けたとみなされた者を含む。以下「支援対象者」という。)に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧については,次の各号に定めるところにより取り扱うこととする。

(1) 加害者が判明しており,加害者から閲覧の申出があった場合は,法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして申出を拒否すること。

(2) 支援対象者本人から閲覧の申出があった場合は,法第11条の2第1項各号に該当しないものとして申出を拒否すること。この場合において,法第12条第1項の規定により住民票の写し等の交付で対応すること。

(3) 国及び地方公共団体から閲覧の申出があった場合は,加害者が国及び地方公共団体の機関の職員になりすまして行うものに対して閲覧させることがないように大崎市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要領(平成26年8月25日制定。次号において「閲覧事務取扱要綱」という。)第9条第1項の規定による書類により本人確認を行うこと。

(4) 第三者から閲覧の申出があった場合は,加害者が第三者になりすまし,又は第三者が加害者の依頼を受けて行う閲覧の申出に対し閲覧させることがないように利用の目的の審査を行った上で,閲覧事務取扱要綱第9条第2項の規定による書類により本人確認を行うこと。

2 市長は,閲覧の申出において特別の申出がないときは,支援対象者を除く閲覧の申出であるとみなし,支援対象者に係る部分を除外するものとする。この場合において,市長は,閲覧記録用紙に明記するなどの方法により,あらかじめその旨を閲覧の申出をする者に明らかにするものとする。

3 市長は,閲覧の請求又は申出において特別な申出があり,必要であると認めた場合は,支援対象者に係る部分を除外せずに閲覧させることができる。

第9条 市長は,支援対象者に係る住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付については,次の各号に定めるところにより取り扱うこととする。

(1) 加害者が判明しており,加害者からの請求や申出があった場合は,不当な目的があるものとして法第12条第6項により請求を拒否し,又は法第12条の3第1項各号,法第15条の4第3項各号若しくは法第21条の3第3項各号に掲げる者に該当しない者として申出を拒否すること。

(2) 支援対象者本人から請求があった場合は,加害者が支援対象者本人になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため,原則として代理人若しくは使者又は郵便等による請求は認めないこと。ただし,支援対象者本人と確認した場合は,この限りでない。

(3) 第三者から申出があった場合は,加害者が第三者になりすまして行う申出に対する交付及び加害者の依頼を受けた第三者からの申出に対する交付を防ぐため,支援対象者本人に確認を行うこと。ただし,市長が当該確認を不要と認める者については,この限りでない。

(4) 支援対象者に係る多機能端末機(市の電子計算組織と電気通信回線で接続する民間事業者が設置する端末機をいう。)による交付は行わないこと。

(支援措置の期間)

第10条 支援措置の期間(以下「支援期間」という。)は,第5条の規定による確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年間とする。

2 第6条第3項の規定による支援措置の実施をした場合における支援期間は,同項の他の市区町村長が確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年間とする。

3 市長は,支援期間の満了の1月前から支援措置の延長の申出を受け付けるものとし,当該申出があった場合は,第5条及び第6条の規定を準用して取り扱うものとする。この場合において,支援期間については,当該延長の申出前の支援期間満了の日の翌日から起算して1年間とする。

(申出書の記載内容の変更)

第11条 支援対象者は,住民異動届出による住所の変更があったとき(第4条第2項に規定する申出により支援対象者となった者が,新たに同一の住所を有したときを含む。)は,第4条第1項の規定を準用する。

2 支援対象者は,前項に規定するもののほか,申出書の記載内容に変更がある場合は,住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(様式第4号。以下「変更申出書」という。)を,市長に提出するものとする。

3 市長は,変更申出書の提出があった場合は,本人確認書類による本人確認を行うものとする。

4 市長は,変更申出書の提出があった場合は,その内容を審査し,支援の可否を決定するものとする。

5 市長は,第6条第2項の規定による送付の対象となった支援対象者から変更申出書の提出があった場合で,前項の規定により支援措置の実施の変更を決定したときは,当該変更申出書の写しを他の市区町村長に送付するものとする。

6 市長は,他の市区町村長から支援内容の記載事項変更の送付を受けた場合は,第4項の規定を準用する。

(支援措置の終了)

第12条 市長は,支援対象者が次の各号のいずれかに該当したときは,支援措置を終了する。

(1) 支援対象者から住民基本台帳事務における支援措置取下書(様式第5号。以下「取下書」という。)が提出されたとき。

(2) 支援対象者から住民異動届出による住所の変更があったとき。

(3) 支援期間を経過し,延長がされなかったとき。

(4) 他の市区町村長から支援措置を終了する旨の通知を受けたとき。

(5) その他市長が支援措置の必要がなくなったと認めたとき。

2 前項第1号に規定する取下書が提出されたときは,第4条第4項の本人確認を行うものとする。

3 支援対象者と同一の住所を有する者に対する支援措置は,当該支援対象者への支援が終了したときに同時に終了するものとする。

4 市長は,申出書又は変更申出書の写しを他の市区町村長に送付した支援対象者への支援措置を終了するときは,住民基本台帳事務における支援措置終了通知書(様式第6号)を当該他の市区町村長へ送付するものとする。

(関係部署との連携)

第13条 市長は,支援措置を決定し,又は終了した場合は,支援対象者への支援を適切に行うため,市の関係部署に対して必要な情報を提供するものとする。この場合において,あらかじめ本人の同意を得るものとする。

(支援対象者の情報管理)

第14条 市長は,民生部市民課及び各総合支所市民福祉課に支援措置責任者を置き,住民基本台帳の情報を基に事務を行っている関係部署に支援情報取扱責任者を置くものとする。

2 支援措置責任者及び支援情報取扱責任者は,外部に支援対象者の情報が漏洩することがないように適切な管理を行わなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和3年9月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に大崎市ドメスティック・バイオレンス,ストーカー行為等,児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者への支援に関する事務取扱要領(平成26年8月25日制定)による支援措置の決定を受けている者については,この告示の第6条に規定する決定を受けた者とみなす。

(令和5年6月22日告示第99号)

この告示は,令和5年6月22日から施行する。

(令和5年11月24日告示第159号)

この告示は,令和5年11月24日から施行する。

(令5告示99・全改,令5告示159・一部改正)

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大崎市住民基本台帳事務における支援措置に関する事務取扱要綱

令和3年9月28日 告示第177号

(令和5年11月24日施行)