○大崎市過疎地域持続的発展支援に関する特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年10月6日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市過疎地域持続的発展支援に関する特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年大崎市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(大崎市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)
2 大崎市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成18年大崎市条例第65号)は,廃止する。