○大崎市過疎地域持続的発展支援に関する特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年10月6日

規則第54号

(申請書)

第2条 条例第4条の固定資産税免除申請書は,過疎地域持続的発展支援に関する特別措置に係る固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(決定通知)

第3条 条例第5条の規定による通知は,過疎地域持続的発展支援に関する特別措置に係る固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(大崎市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)

2 大崎市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成18年大崎市条例第65号)は,廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項に規定する者については,前項の規定による廃止前の大崎市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は,なお従前の例による。

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大崎市過疎地域持続的発展支援に関する特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規…

令和3年10月6日 規則第54号

(令和3年10月6日施行)