○大崎市地域交流センター条例
令和3年12月16日
条例第30号
(設置)
第1条 市民の学習活動及び交流の拠点として,生涯学習の推進による人材育成及び交流の拡大によるにぎわいの創出に資するため,大崎市地域交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市地域交流センター | 大崎市古川七日町11番1号 |
(職員)
第3条 交流センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(休館日及び開館時間)
第4条 交流センターの休館日及び開館時間は,次のとおりとする。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休館日若しくは開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用許可及び利用制限)
第5条 交流センターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し,又は取り消そうとするときも,同様とする。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか,市長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は,交流センターの利用許可を受けた者がこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。
(使用料)
第7条 交流センターを利用する者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。
(使用料の返還)
第8条 既に納付した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は,公益上必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により,交流センターの施設,附帯設備等を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第2号で令和4年4月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例の規定による利用許可その他の交流センターの管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても,行うことができる。
附則(令和5年12月15日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令5条例25・全改)
区分 | 使用料(1時間当たり |
多目的ホール | 950円 |
研修室1 | 250円 |
研修室2 | 250円 |
研修室3 | 250円 |
研修室4 | 250円 |
研修室5 | 250円 |
和室 | 350円 |
調理実習室 | 450円 |
スタジオ | 150円 |
備考
1 入場料を徴収して利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。
2 大崎市以外の地域(規則で定める使用料の特例地域を除く。)に住所を有する者,所在する団体等が利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。
3 備考1及び備考2のいずれにも該当する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の4倍に相当する額とする。
4 開館時間以外の時間に利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の1.5倍に相当する額とする。
5 利用時間が1時間に満たないとき又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。
6 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。