○大崎市鹿島台志田谷地防災センター条例
令和3年12月16日
条例第31号
(設置)
第1条 防災及び災害の復旧活動等の拠点施設として市民の安全・安心の確保と防災意識の高揚を図るとともに,自主的な地域活動の取組を促進するため,大崎市鹿島台志田谷地防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市鹿島台志田谷地防災センター | 大崎市鹿島台大迫字川北61番1 |
(事業)
第3条 防災センターにおいては,次に掲げる事業を行う。
(1) 防災活動に関すること。
(2) 防災教育に関すること。
(3) 地域活動の取組に関すること。
(休館日及び利用時間)
第4条 防災センターの休館日及び利用時間は,次のとおりとする。
(1) 休館日 休館日は,設けない。
(2) 利用時間 午前9時から午後9時まで
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休館日を臨時に設け,又は利用時間を変更することができる。
(利用許可等)
第5条 防災センターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,防災センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか,管理上支障を来すおそれがあるとき。
3 市長は,防災センターを利用する者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。
(使用料)
第6条 利用者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者)
第9条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に防災センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 防災センターの維持管理に関する業務
(3) 利用の許可,取消し等に関する業務
(4) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(利用料金)
第10条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,利用者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,第6条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により,防災センターの施設,設備若しくは備品を損傷し,又は滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第27号で令和4年5月1日から施行)
(指定管理者の管理に係る準備行為)
2 この条例の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続,第9条第2項第2号の維持管理に関する業務その他の指定管理者が防災センターの管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | ||
午前9時から 午後1時まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後5時から 午後9時まで | |
防災研修室 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
会議室 | 400円 | 400円 | 400円 |