○大崎市病院事業奨学金返還支援金貸付条例

令和4年3月2日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,大崎市民病院(以下「市民病院」という。)において,医療技術職員として業務に従事する職員に対し,当該職員が奨学金の返還に要する費用を支援するための資金(以下「返還支援金」という。)を貸し付けることにより,市民病院の医療技術職員の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療技術職員」とは,薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師その他大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める職員をいう。

(貸付対象とする奨学金)

第3条 返還支援金の貸付けの対象となる奨学金(第4条第2号及び第5条において「対象奨学金」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構奨学金

(2) 地方公共団体の奨学金

(3) 前2号に掲げるもののほか,これらに類するものとして管理者が認めるもの

(貸付対象者)

第4条 返還支援金の貸付けの対象となる者は,次の要件を満たすものとする。

(1) 市民病院に医療技術職員として採用され,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用期間を終了し,正式採用となり業務に従事していること。

(2) 自己の名義で対象奨学金の貸付けを受け,自ら返還していること又は返還を開始する予定であること。

(貸付額)

第5条 返還支援金の貸付額は,対象奨学金の貸付けを受けていた額の元本のうち市民病院に採用された時点における未返還額とする。ただし,当該貸付額が,対象奨学金の貸付けを受けていた期間の月数(当該月数が,医療技術職員の職種ごとに管理者が別に定める月数を超えるときは,当該管理者が別に定める月数。第7条及び第9条第1項において「対象奨学金借入月数」という。)に5万円を乗じて得た額を超える場合には,当該得た額を上限とする。

(貸付けの申請及び決定)

第6条 返還支援金の貸付けを受けようとする者は,連帯保証人2人を立て,管理者に申請しなければならない。

2 管理者は,前項の規定による申請があったときは,選考によって返還支援金の貸付けの可否を決定し,その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

(償還)

第7条 返還支援金の貸付利率は無利子とし,返還支援金の貸付けを受けた者(次条及び第9条において「被貸付者」という。)は返還支援金の貸付けを受けた日(第9条において「貸付開始日」という。)の属する月から起算して対象奨学金借入月数に相当する期間を経過した月の末日までに全額を償還しなければならない。

(償還の猶予)

第8条 管理者は,被貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に掲げる理由が継続する期間,貸し付けた返還支援金の償還を猶予することができる。

(1) 市民病院において医療技術職員として業務に従事しているとき。

(2) 心身の故障,災害その他やむを得ない事由により貸付けを受けた返還支援金の償還が困難であると認められるとき。

(償還の免除)

第9条 管理者は,被貸付者が貸付開始日以後市民病院において医療技術職員として引き続き業務に従事した期間(地方公務員法第26条の4の休業の期間その他管理者が別に定める期間を除く。次項第1号において同じ。)が,対象奨学金借入月数に100分の150を乗じて得た月数に相当する期間に達したときは,貸し付けた返還支援金の償還の全部を免除する。

2 管理者は,被貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは,貸し付けた返還支援金の償還の一部を免除することができる。

(1) 貸付開始日以後市民病院において医療技術職員として引き続き業務に従事した期間が,管理者が別に定める期間に達したとき。

(2) 心身の故障,災害その他やむを得ない事由により貸付けを受けた返還支援金を償還することができないと認められるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は,この条例の施行の日以後に採用された者に適用する。

大崎市病院事業奨学金返還支援金貸付条例

令和4年3月2日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)